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農林水産省

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森林病害虫等防除法の一部を改正する法律の施行について(平成9年4月1日)

平成9年4月1日付け9林野造第100号
農林水産事務次官から都道府県知事宛て
最終改正;平成23年7月29日付け23林整研第342号

森林病害虫等防除法の一部を改正する法律(平成9年法律第11号)が第140回国会で成立し平成9年4月1日付けで施行され,また,森林病害虫等防除法施行令(平成9年政令第87号)及び森林病害虫等防除法施行規則の一部を改正する省令(平成9年農林水産省令第19号)が同日付けで施行された。
これらの法令の施行に当たっては,下記事項に十分留意の上,適正かつ円滑な運用に特段の御配慮をお願いする。
なお,「松くい虫被害対策特別措置法の施行について」(昭和57年3月31日付け57林野企第60号),「松くい虫被害対策特別措置法の一部を改正する法律の施行について」(昭和62年3月31日付け62林野企第51号,平成4年3月31日付け4林野企第28号農林水産事務次官依命通達)は本日付けをもって廃止されたので,了知ありたい。
以上,命により通達する。

お問合せ先

林野庁 森林整備部研究指導課森林保護対策室

担当:保護指導班
代表:03-3502-8111(内線6214)
ダイヤルイン:03-3502-1063