松くい虫被害対策の実施について(平成9年4月7日)
平成9年4月7日付け9林野造第105号
林野庁長官より都道府県知事宛て
最終改正:平成28年4月1日付け27林整研第276号
森林病害虫等防除法の一部を改正する法律(平成9年法律第11号)の公布、施行に伴い「森林病害虫等防除法の一部を改正する法律の施行について」(平成9年4月1日付け9林野造第100号農林水産事務次官依命通知。以下「平成9年改正法施行通知」という。)が通知され、法第7条の2第1項の規定に基づく防除実施基準が平成9年4月7日に農林水産大臣から通知されたところであり、また、「森林病害虫等防除法第7条の2第1項の規定に基づく防除実施基準の運用に関する留意事項及び都道府県防除実施基準の策定について」(平成9年4月7日付け9林野造第103号林野庁長官通知。)及び「高度公益機能森林及び被害拡大防止森林の区域の指定、樹種転換促進指針の策定、地区防除指針の策定並びに地区実施計画の策定について」(平成9年4月1日付け9林野造第104号林野庁長官通知。)を通知したところであるが、特に松くい虫(法第2条第1項第1号の松くい虫をいう。以下同じ。)による被害に対しては、国及び関係地方公共団体が相互に連携を図り、被害対策が調和を保ちつつ行われる必要がある。このため、松くい虫被害対策の実施に当たっては、関係法令及び防除実施基準並びにこれらの通知によるほか、下記事項にご留意いただき、適正かつ円滑な実施を図られたく、よろしくご配慮をお願いする。
なお、「松くい虫の被害対策の実施について」(昭和57年4月7日付け57林野保第127号林野庁長官通達)及び「松くい虫被害対策事業実施要領の制定について」(平成9年4月1日付け9林野造第82号林野庁長官通知)は廃止する。
お問合せ先
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担当:保護指導班
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