真珠貝運搬船の取扱いについて
37水生第6907号
昭和37年11月12日
都道府県水産主務部長あて
水産庁次長
真珠養殖業に附随して真珠貝(稚貝及び母貝)を運搬(避寒のための運搬を含む。)する船舶については、漁船として取扱うか否か明確でなかったが、運輸省船舶局と協議の結果今後、漁船として取扱うこととなったので、ご了知のうえ、関係漁業者に周知徹底方お取り計らい願いたい。
なお、かかる船舶で、現在漁船登録をしていないものについては、漁業種類を「運搬船」とし転用許可を受け、なるべく速やかに漁船登録をするようその所有者に指導されたい。