小型捕鯨業の公示に基づく許可又は起業の認可の申請について
16水管第2085号
平成16年12月1日
日本小型捕鯨協会会長あて
水産庁長官
この度、漁業法(昭和24年法律第267号)第58条第1項の規定に基づき、小型捕鯨業の許可又は起業の認可をすべき隻数等の公示が別添のとおり定められたことに伴い、別紙のとおり添付書類が定められたので、御承知の上、この旨傘下の漁業者に周知徹底され、今後の許可又は起業の認可の申請について御指導願いたい。
16水管第2085号
平成16年12月1日
日本小型捕鯨協会会長あて
水産庁長官