「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令の施行に伴う鯨類(いるか等小型鯨類を含む)の捕獲・混獲等の取扱いについて」の一部改正について
16水管第2189号
平成16年10月12日
関係都道府県知事あて
水産庁長官
指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令(平成16年農林水産省令第77号)が、平成16年10月12日に制定され、同日から施行されることとなった。ついては、「指定漁業の許可及び取締り等に関する省令の一部を改正する省令の施行に伴う鯨類(いるか等小型鯨類を含む)の捕獲・混獲等の取扱いについて」(平成13年7月1日付け13水管第1004号水産庁長官通知)の一部を別添新旧対照表のとおり改正することとしたので、貴管下関係漁業者、流通加工業者等の指導につき遺憾のないようお願いする。
なお、水産資源保護法(昭和26年法律第313号)に基づく鯨類(しろながす鯨、ほっきょく鯨及びすなめり)の取扱いについては、従前どおり、同法の規定、同法に基づく取扱いによるので留意されたい。