「水産資源保護法の運用について」の一部改正について
17消安第6857号
平成17年10月14日
都道府県知事殿
農林水産省消費・安全局長
今般、水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律(平成17年法律第36号)及び水産資源保護法施行規則の一部を改正する省令(平成17年農林水産省令第108号)の施行に当たり、「水産資源保護法の運用について」(平成8年7月20日付け8水研第746号水産庁長官通知)を別添新旧対照表のとおり改正したので、御了知願いたい。
このほか「水産資源保護法及び持続的養殖生産確保法の一部を改正する法律の施行について」(平成17年10月14日付け17消安第6856号農林水産省消費・安全局長通知)に定める事項に御留意の上、法の適切な運用に努められたい。
- 1 -「水産資源保護法の運用について」(平成8年7月20日付け8水研第746号水産庁長官通知)新旧対照表(PDF:18KB)