ずわいがに漁業の許可取扱要領
2水振第1491号
平成2年7月9日
最終改正 平成20年6月30日 20水管第651号
関係府県知事
香住、新潟漁業調整事務所長
社団法人 全国底曳網漁業連合会会長
水産庁長官
1. 許可申請書には、特定大臣許可漁業等の取締りに関する省令(以下、「省令」という。)第5条第2項に規定するもののほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)申請理由書
(2)印鑑証明書
(3)法人にあっては、定款及び登記簿謄本又は抄本
(4)共同申請しようとする者にあっては、代表者選定届(別記様式A)
(5)ずわいがに漁業漁獲成績報告書(平成7年3月30日農林水産省告示第470号で定められた様式)の写し
ただし前年度のずわいがに漁業の実績を有しない者にあっては、知事許可漁業の漁獲成績報告書等過去一年間の操業実績を証明する書類
(6)前年度のずわいがに漁業許可証(前年度の許可を受けていない者にあっては、過去一年間の間に受けている知事許可漁業の許可証の写し)
2. 許可申請の際の提出書類の経由期間は、省令第2条の規定による都道府県知事及び水産庁漁業調整事務所(A海域にあっては境港漁業調整事務所、B海域にあっては新潟漁業調整事務所)とし、それぞれを経由して農林水産大臣に申請するものとする。




