このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

令和3年7月1日以後における組織再編前の文書の取扱いについて(令和3年6月21日)

PDFはこちら(PDF : 204KB)

令和3年6月21日
農林水産省
食料産業局
生産局
政策統括官



今般、本年7月1日に別添のとおり農林水産省の組織が再編されるが、令和3年6月30 日以前(以下「組織再編前」という。)に食料産業局、生産局及び政策統括官が作成した文書(図画及び電磁記録を含む。以下「組織再編前の文書」という。)に表示されている部局名、課名その他の組織再編により変更される名称(以下「組織名等」という。)については、当面の間、以下の方針に沿って取り扱うこととする。

第1 組織再編前の文書の有効性

組織再編前の文書中に規定されている組織名等の表示については、組織再編前の組織名等を表示している場合であっても、当該文書は有効なものであり、組織再編のみを理由とした一括整理は行わないものとする。

第2 申請書、報告書その他の書類における表示の有効性

食料産業局、生産局及び政策統括官に提出する申請書その他の書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)において、令和3年7月1日以後に組織再編前の組織名等を表示している場合であっても、当該書類は有効なものである。

第3 組織再編前の文書上に表示される組織名等の改正措置

組織再編前の文書を組織再編以外の理由により改正する際に、当該文書の全ての規定について組織再編に伴う必要な改正を併せて行うものとする。ただし、組織再編のみを理由とする改正を行わないことにより支障を生ずる特別の事情がある場合は、個別に検討の上、所要の措置を講じるものとする。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader