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日ベトナム経済連携協定に基づく関税割当制度

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1. 仕組み 

日ベトナムEPAに基づく関税割当制度とは、ベトナムに対して一定の数量を限度として、あらゆる国に対して適用される一般(MFN:Most Favored Nation)税率よりもさらに低く関税の引下げをした特恵税率を適用することにより、とりわけベトナム産品の対日輸出の便宜を図る一方、一定の輸入数量の枠を超える輸入分については、原則として、MFN税率を適用する仕組みである。

なお、従来型の関税割当制度の仕組み等については、https://www.maff.go.jp/j/kokusai/boueki/triff/t_kanwari/summary/index.html のとおり。

日ベトナムEPAに基づく関税割当制度の仕組み(図解)

日ベトナムEPAに基づく関税割当制度の仕組み(図解)
 

2. 経緯 

平成20年12月25日の”経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定”(以下、単に「協定」という。)の日ベトナム間の署名を受け、協定発効に必要な国内法上の手続の整備として、経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令を、平成21年7月29日に一部改正し、協定発効日(注)である同年10月1日より、ベトナムに対して特恵的な関税割当制度が導入されることとなった。本制度の対象品目数は、1品目1枠(当省所管)となっている。

(注)協定発効日:協定第128条(効力発生)によれば、この協定は、日ベトナム相互に「国内法上の手続が完了した旨」の外交上の公文を交換する日の属する月の後二番目の月の初日に効力を生ずる旨規定されており、この度、外交公文の交換が平成21年8月26日に行われたことから、協定発効日は同年10月1日となった。 

3. 対象品目 

対象品目等は、別紙(PDF : 65KB)のとおり。

(※)輸出国管理方式:ベトナム側の基準等に基づいてベトナム側が配分し、日本側が関税割当証明書の発給を行うもの(根拠法:関税暫定措置法第8条の6第2項) 

 4. 関税割当数量の決定

一次税率の適用を受ける数量(関税割当数量)は、協定附属書一の日本国の表に定められている(根拠法:関税暫定措置法第8条の6第2項)。

お問合せ先

輸出・国際局国際経済課

代表:03-3502-8111(内線3469)
ダイヤルイン:03-6744-7165

 

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