エコツーリズム推進全体構想の認定・変更について
エコツーリズム推進法(平成19年法律第105号)第6条第1項及び第5項に基づき、市町村より主務大臣(環境大臣、国土交通大臣、文部科学大臣および農林水産大臣)宛にエコツーリズム推進全体構想の認定及び変更に係る申請があり、同法第6条第2項各号の基準に適合すると認められた場合、認定をします。
なお、エコツーリズム推進全体構想の本文及び認定された団体については、環境省ウェブサイトに掲載しています。
環境省ウェブサイト(エコツーリズムのススメ)
エコツーリズムのススメ|環境省
お問合せ先
農村振興局農村政策部都市農村交流課
担当者:農泊推進室企画調整班
代表:03-3502-8111(内線5451)
ダイヤルイン:03-3502-5946