都市農業振興基本法とは
都市農業振興基本法
都市農業の安定的な継続と都市農業の有する多様な機能の十分な発揮を図り、もって良好な都市環境を形成するため、都市農業振興基本法が平成27年4月22日に施行されました。 |
都市農業振興基本法のあらまし
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都市農業振興基本計画
都市農業振興基本法第9条に基づいて政府が定める、都市農業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な計画となる都市農業振興基本計画が、平成28年5月13日に閣議決定されました。 |
参考資料
お問合せ先
農村振興局農村政策部農村計画課都市農業室
担当者:都市農業室
代表:03-3502-8111(内線5445)
ダイヤルイン:03-3502-5948