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農林水産省

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農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令

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農林水産省令第五号

農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第十二条第一項の規定に基づき、農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令を次のように定める。

平成十五年三月七日

農林水産大臣    大島理森
環境大臣    鈴木俊一

最終改正:平成一七年六月二十一日    農林水産省・環境省    令第二号


(農薬使用者の責務)

第一条    農薬を使用する者(以下「農薬使用者」という。)は、農薬の使用に関し、次に掲げる責務を有する。

一    農作物等に害を及ぼさないようにすること。

二    人畜に危険を及ぼさないようにすること。

三    農作物等の汚染が生じ、かつ、その汚染に係る農作物等の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすること。

四    農地等の土壌の汚染が生じ、かつ、その汚染により汚染される農作物等の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすること。

五    水産動植物の被害が発生し、かつ、その被害が著しいものとならないようにすること

六    公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する公共用水域をいう。)の水質の汚濁が生じ、かつ、その汚濁に係る水(その汚濁により汚染される水産動植物を含む。)の利用が原因となって人畜に被害が生じないようにすること。


(表示事項の遵守)

第二条    農薬使用者は、食用及び飼料の用に供される農作物等(以下「食用農作物等」という。)に農薬を使用するときは、次に掲げる基準を遵守しなければならない。

一    適用農作物等の範囲に含まれない食用農作物等に当該農薬を使用しないこと。

二    付録の算式によって算出される量を超えて当該農薬を使用しないこと。

三    農薬取締法施行規則(昭和二十六年農林省令第二十一号。以下「規則」という。)第七条第二項第二号に規定する希釈倍数の最低限度を下回る希釈倍数で当該農薬を使用しないこと。

四    規則第七条第二項第三号に規定する使用時期以外の時期に当該農薬を使用しないこと。

五    当該食用農作物等の生産に用いた種苗のは種(果樹、茶その他の多年生の植物から収穫されるものにあっては、その収穫の直前の収穫)から当該食用農作物の収穫に至るまでの間、規則第七条第二項第四号に規定する総使用回数を超えて当該農薬を使用しないこと。

  1. 農薬使用者は、農薬取締法第七条第十二号に規定する最終有効年月を過ぎた農薬を使用しないよう努めなければならない。

(くん蒸による農薬の使用)

第三条    農薬使用者(自ら栽培する農作物等にくん蒸により農薬を使用する者を除く。)は、くん蒸により農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一    当該農薬使用者の氏名及び住所)

二    当該年度のくん蒸による農薬の使用計画


(航空機を用いた農薬の使用)

第四条    農薬使用者は、航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。)を用いて農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一    当該農薬使用者の氏名及び住所

二    当該年度の航空機を用いた農薬の使用計画

  1. 前項の農薬使用者は、航空機を用いて農薬を使用しようとする区域(以下「対象区域」という。)において、風速及び風向を観測し、対象区域外に農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。

(ゴルフ場における農薬の使用)

第五条    農薬使用者は、ゴルフ場において農薬を使用しようとするときは、毎年度、使用しようとする最初の日までに、次に掲げる事項を記載した農薬使用計画書を農林水産大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一    当該農薬使用者の氏名及び住所

二    当該年度のゴルフ場における農薬の使用計画


(住宅地等における農薬の使用)

第六条    農薬使用者は、住宅の用に供する土地及びこれに近接する土地において農薬を使用するときは、農薬が飛散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。


(水田における農薬の使用)

第七条    農薬使用者は、水田において別表第一に掲げる農薬を使用するときは、当該農薬が流出することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。


(被覆を要する農薬の使用)

第八条    農薬使用者は、別表第二に掲げる農薬を使用するときは、農薬を使用した土壌から当該農薬が揮散することを防止するために必要な措置を講じるよう努めなければならない。


(帳簿の記載)

第九条    農薬使用者は、農薬を使用したときは、次に掲げる事項を帳簿に記載するよう努めなければならない。

一    農薬を使用した年月日

二    農薬を使用した場所

三     農薬を使用した農作物等

四    使用した農薬の種類又は名称

五    使用した農薬の単位面積当たりの使用量又は希釈倍数


附則


(施行期日)

第一条    この省令は、農薬取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百四十一号)の施行の日(平成十五年三月十日)から施行する。


(作物残留性農薬又は土壌残留性農薬に該当する農薬を使用する場合における適用病害虫の範囲及びその使用方法に関しその使用者が遵守すべき基準を定める省令の廃止)

第二条    作物残留性農薬又は土壌残留性農薬に該当する農薬を使用する場合における適用病害虫の範囲及びその使用方法に関しその使用者が遵守すべき基準を定める省令(昭和四十六年農林省令第二十四号)は、廃止する。


(経過措置)

第三条    第二条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「食用農作物等」とあるのは、「食用農作物等(農林水産大臣の承認を受けた食用農作物等を除く。)」と読み替えるものとする。



別表第一(第七条関係)

一    S-(四-クロロベンジル)-N・N-ジエチルチオカーバメート(別名ベンチオカーブ又はチオベンカルブ)を含有する製剤

二    二-アミノ-三-クロロ-一・四-ナフトキノン(別名ACN)を含有する製剤

三    三-アリルオキシ-一・二-ベンゾイソチアゾール-一・一-ジオキシド(別名プロベナゾール)を含有する製剤

四    二-イソプロピルフェニル-N-メチルカーバメート(別名MIPC又はイソプロカルブ)を含有する製剤

五    二-メチル-四-クロロフェノキシ酢酸エチル(別名MCPAエチル)を含有する製剤

六    二-メチル-四-クロロフェノキシチオ酢酸-S-エチル(別名MCPAチオエチル)を含有する製剤

七    二-メチル-四-クロロフェノキシ酢酸ナトリウム(別名MCPAナトリウム塩)を含有する製剤

八    エチル=五-(四・六-ジメトキシピリミジン-二-イルカルバモイルスルファモイル)-一-メチルピラゾール-四-カルボキシラート(別名ピラゾスルフロンエチル)を含有する製剤

九    O-エチル-O-(三-メチル-六-ニトロフェニル)セコンダリーブチルホスホロアミドチオエート(別名ブタミホス)を含有する製剤

十    S-エチルヘキサヒドロ-一H-アゼピン-一-カーボチオエート(別名モリネート)を含有する製剤

十一    (一RS・二SR・四SR)-一・四-エポキシ-p-メンタ-二-イル=二-メチルベンジル=エーテル(別名シンメチリン)を含有する製剤

十二    S-四-クロロ-N-イソプロピルカルバニロイルメチル=O・O-ジメチル=ホスホロジチオアート(別名アニロホス)を含有する製剤

十三    三-(四-クロロ-五-シクロペンチルオキシ-二-フルオロフェニル)-五-イソプロピリデン-一・三-オキサゾリジン-二・四-ジオン(別名ペントキサゾン)を含有する製剤

十四    四-クロロ-二-(α-ヒドロキシベンジル)イソニコチンアニリド(別名イナベンフィド)を含有する製剤

十五    (RS)-二-[二-(三-クロロフェニル)-二・三-エポキシプロピル]-二-エチルインダン-一・三-ジオン(別名インダノファン)を含有する製剤

十六    四-(二-クロロフェニル)-N-シクロヘキシル-N-エチル-四・五-ジヒドロ-五-オキソ-一H-テトラゾール-一-カルボキサミド(別名フェントラザミド)を含有する製剤

十七    (E)-(S)-一-(四-クロロフェニル)-四・四-ジメチル-二-(一H-一・二・四-トリアゾール-一-イル)ペンタ-一-エン-三-オール(別名ウニコナゾールP)を含有する製剤

十八    (二RS・三RS)-一-(四-クロロフェニル)-四・四-ジメチル-二-(一H-一・二・四-トリアゾール-一-イル)ペンタン-三-オール(別名パクロブトラゾール)を含有する製剤

十九    一-(二-クロロベンジル)-三-(一-メチル-一-フェニルエチル)ウレア(別名クミルロン)を含有する製剤

二十    三-(二-クロロ-四-メシルベンゾイル)-二-フェニルチオビシクロ[三・二・一]オクタ-二-エン-四-オン(別名ベンゾビシクロン)を含有する製剤

二十一    二-メチル-四-クロロフェノキシ酪酸エチル(別名MCPBエチル)を含有する製剤

二十二    O・O-ジイソプロピル-S-ベンジルチオホスフェート(別名IBP)を含有する製剤

二十三    N・N-ジエチル-三-メシチルスルホニル-一H-一・二・四-トリアゾール-一-カルボキサミド(別名カフェンストロール)を含有する製剤

二十四    一-[二-(シクロプロピルカルボニル)アニリノスルホニル]-三-(四・六-ジメトキシピリミジン-二-イル)尿素(別名シクロスルファムロン)を含有する製剤

二十五    二・三-ジクロロ-四-エトキシメトキシベンズアニリド(別名エトベンザニド)を含有する製剤

二十六    (RS)-二-(二・四-ジクロロ-m-トリルオキシ)プロピオンアニリド(別名クロメプロップ)を含有する製剤

二十七    二-[四-(二・四-ジクロロ-m-トルオイル)-一・三-ジメチルピラゾール-五-イルオキシ]-四-メチルアセトフェノン(別名ベンゾフェナップ)を含有する製剤

二十八    三-[一-(三・五-ジクロロフェニル)-一-メチルエチル]-三・四-ジヒドロ-六-メチル-五-フェニル-二H-一・三-オキサジン-四-オン(別名オキサジクロメホン)を含有する製剤

二十九    二・四-ジクロロフェノキシ酢酸エチル(別名二・四-PAエチル又は二・四-Dエチル)を含有する製剤

三十    二-[四-(二・四-ジクロロベンゾイル)-一・三-ジメチルピラゾール-五-イルオキシ]アセトフェノン(別名ピラゾキシフェン)を含有する製剤

三十一    四-(二・四-ジクロロベンゾイル)-一・三-ジメチル-五-ピラゾリル-p-トルエンスルホネート(別名ピラゾレート)を含有する製剤

三十二    二・三-ジヒドロ-三・三-ジメチルベンゾフラン-五-イル=エタンスルホナート(別名ベンフレセート)を含有する製剤

三十三    二・六-ジブロモ-二-メチル-四-トリフルオロメトキシ-四-トリフルオロメチル-一・三-チアゾール-五-カルボキスアニリド(別名チフルザミド)を含有する製剤

三十四    O・S-ジメチル-N-アセチルホスホロアミドチオエート(別名アセフェート)を含有する製剤

三十五    S・S-ジメチル=二-ジフルオロメチル-四-イソブチル-六-トリフルオロメチルピリジン-三・五-ジカルボチオアート(別名ジチオピル)を含有する製剤

三十六    一-(α・α-ジメチルベンジル)-三-(パラトリル)尿素(別名ダイムロン)を含有する製剤

三十七    三-(ジメトキシホスフィニルオキシ)-N-メチル-シス-クロトンアミド(別名モノクロトホス)を含有する製剤

三十八    一-(四・六-ジメトキシ-一・三・五-トリアジン-二-イル)-三-[二-(二-メトキシエトキシ)フェニルスルホニル]尿素(別名シノスルフロン)を含有する製剤

三十九    一-(四・六-ジメトキシピリミジン-二-イル)-三-(二-エトキシフェノキシスルホニル)尿素(別名エトキシスルフロン)を含有する製剤

四十    一-(四・六-ジメトキシピリミジン-二-イル)-三-[一-メチル-四-(二-メチル-二H-テトラゾール-五-イル)ピラゾール-五-イルスルホニル]尿素(別名アジムスルフロン)を含有する製剤

四十一    一・二・五・六-テトラヒドロピロロ[三・二・一-ij]キノリン-四-オン(別名ピロキロン)を含有する製剤

四十二    α-(二-ナフトキシ)プロピオンアニリド(別名ナプロアニリド)を含有する製剤

四十三    二-メチルチオ-四・六-ビス(エチルアミノ)-s-トリアジン(別名シメトリン)を含有する製剤

四十四    ブチル=(R)-二-[四-(四-シアノ-二-フルオロフェノキシ)フェノキシ]プロピオナート(別名シハロホップブチル)を含有する製剤

四十五    二-セコンダリーブチルフェニル-N-メチルカーバメート(別名BPMC)を含有する製剤

四十六    O-三-tert-ブチルフェニル=六-メトキシ-二-ピリジル(メチル)チオカルバマート(別名ピリブチカルブ)を含有する製剤

四十七    二-クロロ-二・六-ジエチル-N-(ブトキシメチル)アセトアニリド(別名ブタクロール)を含有する製剤

四十八    (RS)-二-ブロモ-N-(α・α-ジメチルベンジル)-三・三-ジメチルブチルアミド(別名ブロモブチド)を含有する製剤

四十九    S-ベンジル=一・二-ジメチルプロピル(エチル)チオカルバマート(別名エスプロカルブ)を含有する製剤

五十    O・O-ジイソプロピル-二-(ベンゼンスルホンアミド)エチルジチオホスフェート(別名SAP又はベンスリド)を含有する製剤

五十一    二-ベンゾチアゾール-二-イルオキシ-N-メチルアセトアニリド(別名メフェナセット)を含有する製剤

五十二    メチル=三-クロロ-五-(四・六-ジメトキシピリミジン-二-イルカルバモイルスルファモイル)-一-メチルピラゾール-四-カルボキシラート(別名ハロスルフロンメチル)を含有する製剤

五十三    五-(二・四-ジクロロフェノキシ)-二-ニトロ安息香酸メチル(別名ビフェノックス)を含有する製剤

五十四    メチル=二-(四・六-ジメトキシピリミジン-二-イルオキシ)-六-(一-メトキシイミノエチル)ベンゾエート(別名ピリミノバックメチル)を含有する製剤

五十五    メチル=α-(四・六-ジメトキシピリミジン-二-イルカルバモイルスルファモイル)-o-トルアート(別名ベンスルフロンメチル)を含有する製剤

五十六    二-メチルチオ-四-エチルアミノ-六-(一・二-ジメチルプロピルアミノ)-s-トリアジン(別名ジメタメトリン)を含有する製剤

五十七    S-(二-メチル-一-ピペリジル-カルボニルメチル)-O・O-ジ-n-プロピルジチオホスフェート(別名ピペロホス)を含有する製剤

五十八    S-一-メチル-一-フェニルエチル=ピペリジン-一-カルボチオアート(別名ジメピペレート)を含有する製剤

五十九    メチル=N-(二-メトキシアセチル)-N-(二・六-キシリル)-DL-アラニナート(別名メタラキシル)を含有する製剤

六十    (E)-二-メトキシイミノ-N-メチル-二-(二-フェノキシフェニル)アセトアミド(別名メトミノストロビン)を含有する製剤

六十一    (RS)-七-(四・六-ジメトキシピリミジン-二-イルチオ)-三-メチル-二-ベンゾフラン-一(三H)-オン(別名ピリフタリド)を含有する製剤

六十二    (RS)-二-(四-フルオロフェニル)-一-(一H-一・二・四-トリアゾール-一-イル)-三-トリメチルシリルプロパン-二-オール(別名シメコナゾール)を含有する製剤

六十三    三-クロロ-四・四-ジメチル-一・二・三-オキサジアゾール-五-カルボキサニリド(別名シアジニル)を含有する製剤

六十四  五-tert-ブチル-三-(二・四-ジクロロ-五-イソプロポキシフェニル)-一・三・四-オキサジアゾール-二(三H)-オン(別名オキサジアゾン)を含有する製剤



別表第二(第八条関係) 一    クロルピクリンを含有する製剤
二    臭化メチルを含有する製剤

付録(第二条関係) Q=QO×A/AO
Qは、農薬使用者が遵守すべき農薬の使用量として算出される量
QO は、規則第七条第二項第一号に規定する単位面積当たりの使用量の最高限度
Aは、農薬を使用しようとする農地等の面積
AO は、規則第七条第二項第一号に規定する単位面積

お問合せ先

消費・安全局農産安全管理課農薬対策室

ダイヤルイン:03-3501-3965