プレスリリース
構造改革特別区域の規制の特例措置の評価に関する調査について
農林水産省と内閣府は、法人農地取得事業の評価に関する調査を実施します。
趣旨
構造改革特別区域内の特例措置である「特定法人による農地取得事業」については、これを活用することにより、一定の要件の下で農地所有適格法人以外の法人においても農地等の所有権の取得が認められているところです。当該特例措置については、「構造改革特別区域基本方針」(平成15年閣議決定)及び「構造改革特別区域において講じられた規制の特例措置の評価時期について」(令和6年構造改革特別区域推進本部長決定)に基づき、今年度、評価・調査委員会において評価をすることとされています。
調査
当該特例措置の効果等を把握するため、広くご意見をお聞かせいただくことを目的として、調査を実施いたします。詳細は、次のURLからご確認ください。(外部リンク)【構造改革特別区域】「特定法人による農地取得事業」に関する調査を実施いたします
お問合せ先
経営局農地政策課農地調整グループ代表:03-3502-8111(内線5168)
直通:03-6744-2153
内閣府地方創生推進事務局
代表:03-5510-2151(内線3145)
直通:03-5510-2453




