プレスリリース
「農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律」に基づく生産方式革新実施計画の認定について
農林水産省は、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律(令和6年法律第63号)(以下「スマート農業技術活用促進法」という。)に基づき、事業者から申請された生産方式革新実施計画の認定を行いました。
1.趣旨
スマート農業技術活用促進法では、スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入に関する計画(生産方式革新実施計画)を農林水産大臣が認定し、認定を受けた事業者は、金融・税制等の支援措置を受けることができます。
今回、申請のあった生産方式革新実施計画について、同法第7条第5項に基づき内容を審査したところ、要件を満たすものと認められることから、認定を行いました。
スマート農業技術の活用及びこれと併せて行う農産物の新たな生産の方式の導入を通じて、農業の生産性が向上していくことが期待されます。
2.申請者の計画概要
- 株式会社三共作業場
水稲の栽培において、自動操舵トラクターの作業効率を高める畦畔除去による大区画化を通じ、労働生産性の更なる向上を図るとともに、レーザーレベラーを使用したほ場の均平化を通じた水管理システムの品質・収量向上効果を増大させることにより、収益性を向上。
【活用を計画している支援措置】
補助事業の優遇措置
添付資料
申請者の生産方式革新実施計画の概要(株式会社三共作業場)(PDF : 563KB)
お問合せ先
農産局技術普及課
担当者:宮永、平谷
代表:03-3502-8111(内線4766)
ダイヤルイン:03-6744-2107