このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

プレスリリース

フランス産牛由来製品等の輸入一時停止措置について

  • 印刷
令和7年7月1日
農林水産省

農林水産省は、令和7年7月1日(火曜日)、フランス産牛由来製品等について輸入一時停止措置を講じました。

1.経緯

フランスのサヴォワ県の牛において、ランピースキン病の発生が確認された旨、フランス家畜衛生当局から国際獣疫事務局(WOAH)への通報がありました。  

2.対応

WOAHへの通報を受け、本病の我が国への侵入防止に万全を期するため、令和7年7月1日(火曜日)、フランス産牛由来製品等(※1)について輸入を一時停止しました。
(参考)生きた牛については、2国間で輸入条件が設定されていないため、従前より輸入できません。

 ※1:牛精液、牛受精卵、牛臓器製品、飼料用に供する偶蹄類動物由来の乳製品(加熱処理が確認されたものを除く。)

 ※発生国又は地域から生きた牛、牛肉等の輸入を停止するのは、我が国で飼養されている生きた牛がウイルスに感染することを防止するためであり、食品衛生のためではありません。


(参考)フランスからの牛由来製品の輸入実績

  2022年 2023年 2024年
牛精液(アンプル) 3,140 4,330 780
牛受精卵 0 0 0
牛臓器等(トン)(※2) 33 84 6
飼料用乳製品(トン)(※3) 87 145 244

 ※2:このうち、筋組織の臓器(舌、横隔膜、心臓等)を除く。
 ※3:このうち、加熱処理が確認されないものが今回の輸入一時停止の対象。
出典:動物検疫所

お問合せ先

消費・安全局動物衛生課

担当者:松尾、山田
代表:03-3502-8111(内線4584)
ダイヤルイン:03-3502-8295