プレスリリース
株式会社ヨークベニマルにおける塩紅さけの不適正表示に対する措置について
農林水産省は、株式会社ヨークベニマル(本社:福島県郡山市谷島町5番42号。法人番号7380001006893。以下「ヨークベニマル」という。)が傘下店舗において加工した塩紅さけの原料原産地名について、「アメリカ産」であるにもかかわらず「ロシア産」と事実と異なる表示をし、また、「ロシア産」であるにもかかわらず「アメリカ産」と事実と異なる表示をして、一般消費者に販売したことを確認しました。
このため、本日、ヨークベニマルに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
1.経過
農林水産省東北農政局が、令和7年1月22日から5月15日までの間、ヨークベニマル、ヨークベニマル日和田店(福島県郡山市日和田町字前田19番地1。以下「日和田店」という。)及びヨークベニマル仙台西の平店(宮城県仙台市太白区西の平二丁目35番1号)に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省は、ヨークベニマルが傘下店舗において加工した塩紅さけ(商品名「塩紅さけ辛口」)の原料原産地名について、以下の行為を行っていたことを確認しました(別紙1及び2参照)。
(1)対象原材料の「紅鮭」に「アメリカ産」と表示すべきところ、「ロシア産」と事実と異なる表示をし、少なくとも令和6年11月1日から12月8日までの間に、合計149パックを日和田店ほか15店舗において一般消費者に販売したこと。
(2)対象原材料の「紅鮭」に「ロシア産」と表示すべきところ、「アメリカ産」と事実と異なる表示をし、少なくとも令和6年11月29日から令和7年3月13日までの間に、合計10,177パックを日和田店ほか120店舗において一般消費者に販売したこと。
2.措置
ヨークベニマルが行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第3条第2項の表の「原料原産地名」の項の規定に違反するものです(別紙3参照)。
このため、農林水産省は、ヨークベニマルに対し、法第6条第1項の規定に基づき、以下の内容の指示を行いました。
指示の内容
(1)販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2)販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに食品表示制度についての内容確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3)(2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4)全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5)(1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和7年7月3日までに農林水産大臣宛てに提出すること。
参考
本件について、農林水産省東北農政局でも同様のプレスリリースを行っております。
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添付資料
別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 270KB)
別紙2 不適正表示が確認された商品(PDF : 188KB)
別紙3 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 209KB)
参考 株式会社ヨークベニマルの概要(PDF : 205KB)
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室
担当者:綾戸、西村
代表:03-3502-8111(内線4486)
ダイヤルイン:03-6744-2101