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農林水産省

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プレスリリース

株式会社Olympicにおける畜産加工品の不適正表示に対する措置について

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令和8年4月24日
農林水産省

農林水産省関東農政局は、株式会社Olympic(東京都国分寺市本町四丁目121号。法人番号2012401015268。以下「オリンピック」という。)が、畜産加工品の原料原産地名について、国産牛肉を使用していないにもかかわらず、牛肉(豪州産、国産)と表示するなど、事実と異なる表示をし、一般消費者に販売したことを確認しました。
このため、本日、オリンピックに対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。

1.経過

農林水産省関東農政局が、令和7103日から令和8416日までの間、オリンピック、オリンピック朝霞泉水店(埼玉県朝霞市泉水三丁目9番7号。以下「朝霞泉水店」という。)ほか3店舗に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省関東農政局は、オリンピックが傘下店舗において製造した畜産加工品(商品名「Olympicオリジナル 牛プルコギ 小」ほか3商品。)の原材料名及び原料原産地名について、次の(1)及び(2)のとおり事実と異なる表示をし、少なくとも令和6524日から令和8214日までの間に、朝霞泉水店ほか58店舗において合計217,203パックを一般消費者に販売したことを確認しました(別紙12参照)。
1)商品名「Olympicオリジナル 牛プルコギ 小」及び「Olympicオリジナル 牛プルコギ 大」について、国産牛肉を使用していないにもかかわらず、原料原産地名に「牛肉(豪州産、国産)」と表示、また、原材料名に使用していない「牛脂」を表示など(別紙11参照)。
2)商品名「Olympicオリジナル 豪州産 牛プルコギ」及び「豪州産牛プルコギ用(オリジナル)」について、使用した「小ネギ」を「わけぎ」と表示(別紙12参照)。

2.措置

オリンピックが行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第3条第1項の表の「原材料名」の項、第3条第2項の表の「原料原産地名」の項、第8条第3号及び第9条第1項第13号の規定に違反するものです(別紙3参照)
このため、農林水産省関東農政局は、オリンピックに対し、法第6条第1項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。

指示の内容

(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに表示内容の確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8525日までに農林水産省関東農政局長宛てに提出すること。

参考

本件について、農林水産省関東農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。


添付資料

別紙1 不適正表示一覧表(PDF : 196KB)
別紙2 不適正表示が確認された商品(例)(PDF : 533KB)
別紙3 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 235KB)
参考 株式会社Olympicの概要(PDF : 126KB)

お問合せ先

消費・安全局消費者行政・食育課米穀流通・食品表示監視室
担当者:食品表示監視官グループ
代表:03-3502-8111(内線4487
ダイヤルイン:03-3502-5728 

関東農政局消費・安全部
担当者:米穀流通・食品表示監視課
代表:048-600-0600(内線31713187
ダイヤルイン:048-740-5173、048-740-5207

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