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農林水産省

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プレスリリース

株式会社新杵堂における和生菓子の不適正表示に対する措置について

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令和8年5月26日
農林水産省

農林水産省は、株式会社新杵堂(岐阜県中津川市千旦林1番15。法人番号5200001024163。以下「新杵堂」という。)が、自ら製造した和生菓子について、原材料に「和三盆糖」を使用していないにもかかわらず、原材料名に「和三盆糖」と事実と異なる表示をし、一般消費者向け又はふるさと納税返礼品として販売したことを確認しました。
このため、本日、新杵堂に対し、食品表示法に基づき、表示の是正と併せて、原因の究明・分析の徹底、再発防止対策の実施等について指示を行いました。
※香川県及び徳島県の一部において、伝統的な手法で作られる。

1.経過

農林水産省東海農政局が、令和6年8月22日から令和8年4月30日までの間、新杵堂及びSNS LAB Shinkinedo Group Complex(岐阜県中津川市八幡町一丁目43番)に対し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第8条第2項の規定に基づく立入検査等を行いました。
この結果、農林水産省は、新杵堂が、自ら製造した和生菓子(商品名「THE PREMIUM 栗きんとん」)について、原材料に「和三盆糖」を使用していないにもかかわらず、原材料名に「和三盆糖」と事実と異なる表示をし、次のとおり販売したことを確認しました(別紙1参照)。
(1)少なくとも令和7年3月12日から6月10日までの間に、合計3,056個を新杵堂の通信販売サイトにより一般消費者に販売。
(2)少なくとも令和7年3月12日から5月21日までの間に、10個を岐阜県中津川市に、また、30個をふるさと納税返礼品取扱事業者1社に、合計40個を中津川市のふるさと納税返礼品として販売。
(3)少なくとも令和7年3月18日から6月9日までの間に、卸売業者2社に合計108個を一般用加工食品として販売。

2.措置

新杵堂が行った上記1の行為は、法第4条第1項の規定に基づき定められた食品表示基準(平成27年内閣府令第10号。以下「基準」という。)第9条第1項第1号及び第13号の規定に違反するものです(別紙2参照)。
このため、農林水産省は、新杵堂に対し、法第6条第1項の規定に基づき、次の内容の指示を行いました。

指示の内容

(1) 販売する全ての食品について、直ちに表示の点検を行い、不適正な表示の食品については、速やかに基準の規定に従って、適正な表示に是正した上で販売すること。
(2) 販売していた食品について、基準に従った表示がされていなかった主な原因として、消費者に対し正しい表示を行うという意識及び食品表示制度に対する認識の欠如並びに表示内容の確認及び管理体制に不備があると考えられることから、これらを含めた原因の究明・分析を徹底すること。
(3) (2)の結果を踏まえ、食品表示に関する責任の所在を明確にするとともに、食品表示の相互チェック体制の強化、拡充その他の再発防止対策を適切に実施すること。これにより、今後、販売する食品について、基準に違反する不適正な表示を行わないこと。
(4) 全役員及び全従業員に対して、食品表示制度についての啓発を行い、その遵守を徹底すること。
(5) (1)から(4)までに基づき講じた措置について報告書に取りまとめ、令和8年6月26日までに農林水産大臣宛てに提出すること。

参考

本件について、農林水産省東海農政局でも同様のプレスリリースを行っております。

食品表示法違反の事実に対しては、食品表示連絡会議を構成する各行政機関(消費者庁、警察庁、国税庁、農林水産省)で連携しつつ、厳正な対応に努めてまいります。

添付資料

別紙1 不適正表示が確認された商品(例)(PDF : 451KB)
別紙2 食品表示法(抜粋)、食品表示基準(抜粋)(PDF : 208KB)
参考 株式会社新杵堂の概要(PDF : 115KB)

お問合せ先

消費・安全局 消費者行政・食育課 米穀流通・食品表示監視室
担当者:食品表示監視官グループ
代表:03-3502-8111(内線4487
ダイヤルイン:03-3502-5728 

東海農政局消費・安全部
担当者:米穀流通・食品表示監視課
代表:052-201-7271(自動音声ガイダンス:〈4〉→〈2〉)
ダイヤルイン:052-223-4611

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