プレスリリース
農産物検査法に基づく登録検査機関の登録取消し命令について
農林水産省は、農産物検査法(昭和26年法律第144号。以下「法」という。)に基づく登録検査機関である安田商事株式会社(法人番号8220001007147。石川県金沢市駅西本町3丁目19番30号。以下「安田商事」という。)が、不適正な農産物検査を行ったことを確認したことから、法第24条第2項の規定に基づく登録検査機関の登録取消し命令を行うに当たり、行政手続法(平成5年法律第88号)等に基づく聴聞を令和8年7月21日に実施しました。聴聞において、安田商事から意見の陳述書の提出がありましたが、聴聞への出席はなく、処分内容が覆るような証拠書類等の提出がなかったことから、本日、安田商事に対し、法に基づく登録検査機関の登録取消し命令を発出しました。
1.経過
農林水産省北陸農政局等が、令和7年7月24日から令和8年2月2日までの間、安田商事に対し、法第31条第2項の規定に基づく立入調査等を行いました。この結果、農林水産省は、安田商事が不適正な農産物検査を行ったことを確認したことから、法第24条第2項の規定に基づく登録検査機関の登録取消し命令を行うに当たり、法第32条及び行政手続法第13条第1項の規定に基づく聴聞を令和8年7月21日に実施しました。
聴聞において、安田商事から意見の陳述書の提出がありましたが、聴聞への出席はありませんでした。
2.措置
陳述書を検討した結果、処分内容が覆るような証拠書類等の提出がなかったことから、本日、農林水産省は、安田商事に対し、法に基づく登録検査機関の登録取消し命令を発出しました。3.取消し対象登録検査機関
名称及び代表者の氏名:安田商事株式会社 代表取締役 樋田 光生登録の区分:品位等検査
農産物検査を行う農産物の種類:国内産農産物(玄米)
農産物検査を行う区域:石川県、富山県
登録番号:17071
登録年月日:平成28年9月9日
4.登録取消しの原因となる事実
(1)農産物検査法に基づく業務規程によらないで農産物検査を行ったこと。(法第21条第1項違反)(2)売買取引業者の検査請求で銘柄検査を行ったこと。(法第3条、第5条、第13条第2項、第14条第2項、第20条第2項違反)
(3)農産物検査台帳に記載のない検査証明書を交付したこと。(法第13条第1項、第20条第2項違反)
(4)農林水産大臣へ誤った内容の農産物検査結果報告を行ったこと。(法第20条第3項、法施行規則第20条第1項第1号及び第2号違反)
(5)農産物検査台帳に必要な記載を行わず、また、誤った記載をしたこと。(法第25条、法施行規則第22条第2項第1号、第2号、第3号及び第5号違反)
(6)農産物規格規程によらないで農産物検査を行ったこと。(法第13条第1項、第20条第2項違反)
5.参考
本件について、農林水産省北陸農政局でも同様のプレスリリースを行っております。添付資料
別紙 農産物検査法(抜粋)、農産物検査法施行規則(抜粋)、行政手続法(抜粋)(PDF : 163KB)
参考 安田商事株式会社の概要(PDF : 93KB)
お問合せ先
消費・安全局消費者行政・食育課
米穀流通・食品表示監視室
担当者:米穀表示・流通監視班
代表:03-3502-8111(内線4622)
ダイヤルイン:03-6738-6555
北陸農政局消費・安全部
担当者:米穀流通・食品表示監視課
代表:076-263-2161(内線3730、3732)
ダイヤルイン:076-232-4113




