このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

トラクターのシートベルト着用義務化について

農耕作業用特殊車の道路上における死亡事故は転倒・転落によるものが多く、特に乗用型トラクタの死亡事故が多い状況です。このような死亡事故において、シートベルトの着用が有効であることを受け、道路運送車両の保安基準が改正されました。(適用日:令和9年1月1日)

適用日以降に製造された乗用型トラクタで道路走行する際には、シートベルト着用が義務となります。違反の場合、シートベルトの着用義務違反として、点数1点が付されます。

添付資料

(おもて面) (うら面)
周知チラシ_ 周知チラシ_うら

関連情報

お問合せ先

農産局技術普及課生産資材対策室

代表:03-3502-8111(内線4766)
ダイヤルイン:03-6744-2107

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader