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農林水産省

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一度使用された米の紙袋の取扱いについて

使用済み米袋については、農産物検査証明内容の表示を抹消していただくよう関係業者に要請しています。

農産物検査証明内容を抹消して使用しましょう

一度使用された米の紙袋の農産物検査証明内容を消さずに再び米を入れて流通させると、農産物検査法違反で1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。詳しくは以下のとおりです。

アンケート結果の概要

今般、表示抹消の取組みの推進と抹消状況等を把握するために、年間500精米トン以上の米穀の取扱いがある事業者の方を対象に、使用済み米袋の表示抹消の要請とアンケート調査を実施しましたので、その結果についてお知らせします。
今後とも使用済み米袋の不適切な使用を防止し、消費者の皆様方の米流通に対する信頼を確保するために、引き続き、関係業者に対する指導に努めてまいります。 

お問合せ先

農産局穀物課

担当者:農産物検査班
代表:03-3502-8111(内線4779)
ダイヤルイン:03-6744-1392
FAX:03-6744-2523

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