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農林水産省

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砂糖の「製造年月」表示について


砂糖は、食品表示基準において、保存の方法、消費期限又は賞味期限の表示を省略することができると規定(※)されています。
これまで「製造年月日」を表示することが業界の慣例となっていましたが、これを見直し、簡略化する動きが出てきました。
表示の簡略化が進むことにより、管理コストの削減のみならず、環境負荷の低減や災害などへの対応能力の向上など、効果が期待されます。

(※)食品表示基準第3条第3項

砂糖の「製造年月」表示について

お問合せ先

農産局地域作物課

担当者:加工第1班
代表:03-3502-8111(内線4842)
ダイヤルイン:03-3501-3814