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農林水産省

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令和6年度食品アクセス確保緊急支援事業(フードバンク等による食品提供の質・量の充実に向けた機能強化)の公募の実施について

  令和6年度食品アクセス確保緊急支援事業(フードバンク等による食品提供の質・量の充実に向けた機能強化)について、補助事業者を公募しますので、本事業の実施を希望される方は、下記に従い御応募ください。
  また、本公募は、取組の立上げや機能強化に取り組むフードバンクや食料提供団体に対し、補助金の交付等の事業実施する補助事業者を募集するものであり、フードバンクや食料提供団体を募集するものではありません

1 事業の趣旨

  本事業は、国民の円滑な食品アクセスを確保するため、フードバンク等による食品提供の質・量の充実に向けた機能強化を図る取組を支援します。

2 事業の概要

  令和6年度食品アクセス確保緊急支援事業(フードバンク等による食品提供の質・量の充実に向けた機能強化)公募要領(以下「公募要領」という。)第3第3項に掲げる事業内容を御参照ください。

3 応募資格及び応募方法

       以下に掲げる公募要領等をご参照ください。
      ・食品アクセス確保緊急支援事業(フードバンク等による食品提供の質・量の充実に向けた機能強化)公募要領(PDF : 284KB)
      ・応募様式(別紙様式1)(WORD : 21KB)
      ・応募様式(別紙様式2)(WORD : 26KB)
      ・応募様式(別紙様式3)(WORD : 24KB)
      ・応募様式(別紙様式4)(WORD : 22KB)
      ・応募様式(別紙様式4)(EXCEL : 126KB)
      ・応募様式(別紙様式5)(WORD : 22KB)
      ・応募様式(別紙様式6)(WORD : 23KB)
      ・応募様式(参考)(WORD : 22KB)
      ・食品アクセス確保緊急支援事業補助金交付等要綱(PDF : 241KB)
      ・食品アクセス確保緊急支援事業(フードバンク等による食品提供の質・量の充実に向けた機能強化)実施要領(PDF : 258KB)
      ・補助事業等の実施に要する人件費の算定等の適正化について(PDF : 185KB)

 4 公募の期間

  令和6年12月25日(水曜日)から令和7年1月15日(水曜日)までとします。

5 事業実施主体の選定方法

  公募要領に基づき、提出された課題提案書等について審査を実施し、予算の範囲内において最も得点が高い者を補助金交付候補者として選定します。
  また、提出された課題提案書等については、必要に応じて内容についての問い合わせ、追加資料の要求、事業実施計画等の修正及び所要額の減額等を行うことがあります。

6 課題提案書等の提出期限、提出先

(1)提出期限:令和7年1月15日(水曜日)午後5時(必着)
(2)提出先:「10 問合せ先」と同じ。
※原則として電子メールにより「10 問合せ先」に掲げる事業担当課に電子ファイルで提出することとし、やむを得ない場合には、郵送、宅配便(バイク便を含む。以下同じ。)又は持参も可とします。
(3)提出部数:事業に係る課題提案書1部
                      応募者の概要(団体概要等)が分かる資料(パンフレット等)1部
※郵送、宅配便又は持参により提出する場合は、コピーの原紙として使用しますので、パンフレット等も含めコピーできるよう、A4片面クリップ留めでご提出ください。

7 公募に係る説明会の開催

  WEB会議形式にて、以下のとおり、公募に係る説明会を開催します。
(1)日時:令和7年1月7日(火曜日)10時00分~11時00分
(2)開催方法:オンライン(Microsoft Teamsを使用予定)
※説明会への参加は任意とし、応募の要件とはしません。
※参加を希望される場合は、令和7年1月6日(月曜日)午後3時までに、「10問合せ先」まで電子メールにより申し込みください。申し込みに当たっては、件名を「食品アクセス確保緊急支援事業公募に係る説明会参加申し込み」とし、団体の名称、住所、参加者名、電話番号を本文に明記の上お申し込みください。

8 課題提案書等の無効

  本公示に示した応募資格を満たさない者の課題提案書等は無効とします。

9 その他

  本公示に記載なき事項は、公募要領によるものとします。

10 問合せ先

  〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1
  消費・安全局消費者行政・食育課
  電話:03-3502-5723(直通)
  メールアドレス:foodaccessmaff.go.jp(メール送信の際は★を@に置き換えてください。)
ただし、問合せについては、行政機関の休日を除く午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までの間を除く。)とします。

以上、公示します。

令和6年12月25日

農林水産省消費・安全局長
安岡  澄人

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