特殊肥料
特殊肥料とは、(1)魚かす等の農家の経験等によって識別のできる簡単な肥料、(2)堆肥等の肥料の価値又は施肥基準を含有主成分量に依存しない肥料などであり、告示でその種類が指定されています。
指定されている特殊肥料についてはこちら(外部リンク)をご確認ください。
なお、特殊肥料の届出等の窓口は各都道府県となっておりますので、生産事業場又は輸入場所(荷揚げ港)の存在する各都道府県までご連絡ください。
また、堆肥等に使用可能な凝集促進材については、以下を参考にしてください。
- 凝集促進材を使用した肥料について(パンフレット(PDF : 329KB)・Q&A(PDF : 79KB))(平成29年11月)
お問合せ先
消費・安全局農産安全管理課
担当者:肥料企画班、肥料検査指導班
代表:03-3502-8111(内線4508)
ダイヤルイン:03-3502-5968