6 団体に関する施策
ア 農業協同組合系統組織
農業協同組合法及びその関連通知に基づき、農業者の所得向上に向けた自己改革を実践していくサイクルの構築を促進します。
また、「農水産業協同組合貯金保険法の一部を改正する法律」(令和3年法律第55号)に基づき、金融システムの安定に係る国際的な基準への対応を促進します。
イ 農業委員会系統組織
農地利用の最適化活動を行う農業委員・農地利用最適化推進委員の具体的な目標の設定、最適化活動の記録・評価等の取組を推進します。
ウ 農業共済団体
農業保険について、行政機関、農業協同組合等の関係団体、農外の専門家等と連携した推進体制を構築します。また、農業保険を普及する職員の能力強化、全国における1県1組合化の実現、農業被害の防止に係る情報・サービスの農業者への提供及び広域被害等の発生時における円滑な保険事務等の実施体制の構築を推進します。
エ 土地改良区
土地改良区の運営基盤の強化を図るため、広域的な合併や土地改良区連合の設立に対する支援や、准組合員制度の導入・活用等に向けた取組を推進します。施策の推進に当たっては、国、都道府県、土地改良事業団体連合会等で構成される協議会を各都道府県に設置し、土地改良区が直面する課題や組織・運営体制の差異に応じたきめ細かい対応策を検討・実施します。
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