8 新型コロナウイルス感染症をはじめとする新たな感染症への対応
国内で新たな感染症が発生し、国内の食料安全保障に重大な支障を来すおそれが生じた場合には、発生の段階や状況の変化を踏まえて食料安定供給の確保に係る対策を実施するとともに、食料供給の状況について消費者に分かりやすく情報を提供します。
また、新型コロナウイルス感染症について、引き続き農林漁業者の資金繰りに支障が生じないよう、農林漁業セーフティネット資金等の実質無利子・無担保化等の措置を実施するとともに、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成10年法律第114号)上の位置付け変更後も、自主的な感染対策について必要となる情報提供を行うなど、農林漁業者や食品関連事業者、農泊関連事業者等の取組を支援します。
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