国有農地の売払いについて
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農林水産省が管理している国有農地等については、戦後の農地改革の際に自作農創設という特定の政策目的の実現のため、国が強制的に買収したものであり、その管理は農地法の規定に基づき、法定受託事務として都道府県が管理を実施しており、国が処分を行っています。 |
農林水産省が平成22年度以降に取得した国有農地について
平成22年度以降に取得した国有農地(相続土地国庫帰属法により国庫帰属した農地を含みます。以下同じ)の物件情報及び当該国有農地の入札時期等については、こちら(国有農地情報公開システム:外部リンク)からご覧いただけます。
国有農地の売払いについて
自作農財産における旧所有者等への売払いについて
戦後のいわゆる「農地改革」により国が買収した土地のうち、農業上の利用の目的に供しなくなったことにより、買収前の所有者又はその一般承継人(旧所有者等)の方が優先的に購入できる土地がご覧いただけます。
国有農地等測量・境界確定促進委託事業実施要領(平成23年2月28日付け22経営第6341号農林水産省経営局長通知)(PDF : 1,254KB)
関連リンク
財務省が管轄する国有財産の売却・貸付情報(財務省ホームページへリンク)
お問合せ先
経営局農地政策課
担当者:財産管理班、財産処分促進班
代表:03-3502-8111(内線5172、5170)
ダイヤルイン:03-6744-2155、03-3502-6445




