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作況調査(果樹)の概要

調査の目的  

果樹の結果樹面積(パインアップルについては収穫面積。)、10a当たり収量、収穫量及び出荷量の現状とその動向を明らかにし、「食料・農業・農村基本法」(平成11年法律第106号)に基づく「食料・農業・農村基本計画」における果実を安定的に供給するための生産数量目標の達成に向けた生産対策、需給調整、流通改善対策の推進、「農業災害補償法」(昭和22年法律第185号)に基づく共済事業の適正な運営のための資料を整備することを目的とする。

調査の沿革 

 

昭和22年(1947年)

「作物統計調査」開始。

昭和25年(1950年)

「作物調査」として総務大臣による指定統計の指定がなされる。

昭和30年(1955年)代後半

果樹に関する作況調査は、かつては「作物統計調査」の中で実施されており、農家等への聞き取りによる表式調査であった。その後調査員による巡回調査などを経て、対象品目の拡充,調査方法の改善等が図られるようになる。

昭和46年(1971年)

別々に行われていた「園芸農産物収穫量調査」と「青果物出荷統計調査」を一元化し、「青果物生産出荷量調査」として実施。

昭和48年(1973年)

野菜と果樹を分離。

平成14年(2002年)

再び「作物統計調査」の中で実施されることとなり、現在作況調査の果樹調査として実施。

平成17年(2005年)

果樹に係る予想収穫量調査の廃止。

平成19年(2007年)

作付面積及び収穫量については農業協同組合その他の関係団体を、収穫量については標本経営体を対象とする往復郵送調査(自計申告)をそれぞれ導入。

調査の根拠法令 

統計法(平成19年法律第53号)第9条第1項に基づく基幹統計調査として実施している。

調査体系 

作況調査(果樹調査)調査体系図2

調査の対象 

調査対象都道府県において、調査対象品目の集出荷を行っている農協等の関係団体及び調査対象品目を販売目的で栽培した農林業経営体を対象とする。

抽出(選定)方法 

1 関係団体調査(全数調査)

調査対象品目の集出荷を行っている全ての関係団体。

2 標本経営体調査(標本調査)

2010年農林業センサスにおいて、調査対象品目を販売目的で栽培した農林業経営体を無作為に抽出(母集団名簿を栽培面積順に並べ替えを行い、設定した栽培面積規模別の標本数に応じて等間隔に抽出する方法(系統抽出法)により抽出)した。

調査事項 

品目及び品種別の結果樹面積(パインアップルについては収穫面積)、収穫量及び出荷量  並びに用途別出荷量。

調査の時期 

収穫・出荷終了時点を調査期日とする。

調査の方法 

結果樹面積の把握は、関係団体に対する往復郵送調査及び職員による巡回・見積りの方法、収穫量及び出荷量の把握は、関係団体及び標本経営体に対する往復郵送調査並びに職員による巡回・情報収集の方法による。

集計・推計方法 

(1) 集計方法
結果樹面積(パインアップルについては収穫面積)は、関係団体調査及び巡回・見積りにより得られた結果を集計している。
収穫量は、往復郵送調査結果により算出した10a当たり収量を、必要に応じて巡回・情報収集結果により補完し、結果樹面積を乗じて算出している。
なお、往復郵送調査結果により算出した10a当たり収量については、調査対象品目について、関係団体が取り扱う数量の割合がおおむね8割以上の場合は団体調査結果を、おおむね8割未満の場合は標本経営体調査結果を採用している。

(2) 全国値の推計方法
主産県調査年の全国値については、結果樹面積は、本年産の主産県の栽培面積(栽培面積は、別途公表される当該年の「果樹及び茶栽培面積(7月15日現在)」による。)に占める本年産の結果樹面積の割合を基に推計している。ただし、みかん計については、早生温州と普通温州の全国値を積み上げている。
収穫量及び出荷量については、直近の全国調査年における全国値と主産県結果の割合を基に推計している。
なお、パインアップルについては、沖縄県のみの調査であり、全国値作成のための推計は行っていない。

用語の解説 

(1) 結果樹面積
農家が当該年産の収穫を意図して結果させた栽培面積をいう。
(2) 収穫面積
栽培面積のうち、実際に収穫した面積をいう。
(3) 10a当たり収量
実際に収穫された(農家が収穫放棄した場合は除く。)10a当たりの収穫量をいい、具体的には結果樹面積(パインアップルは収穫面積)の10a当たりの収穫量をいう。
(4) 収穫量
栽培し、収穫、収納したものの重量をいい、経営体調査では出荷量に自家用及び贈答用を含めた量をいう。
(5) 出荷量
収穫量のうち、生食用、加工用として販売した量をいい、生産者が自家消費した量及び種子用、飼料用として販売したものは含めない。
なお、出荷量の計測は、集出荷団体等の送り状の控え又は出荷台帳に記入される出荷時点における出荷荷姿の表示数量(レッテルの表示量目)を用いる。
(6) 生食向け出荷と加工向け出荷
「生食向け出荷」とは、生食用として出荷したものである。
「加工向け出荷」とは、加工場又は加工を目的とする業者に出荷したもの及び加工されることが明らかなものである。

(7) 集出荷団体

「集出荷団体」とは、取扱数量の多少にかかわらず、選別、包装、荷造り、輸送、代金計算等の全部又は一部を共同で行う団体(ただし、農家が2~3戸で構成し、出荷量も極めて少なく、名目だけの任意組合のような団体は除く。)であって、総合農協、専門農協等のような出荷調整能力を有する団体をいう。

(8) 果樹の年産区分

果樹は永年作物で、1年1収穫期であることから年産は暦年を原則とするが、出荷開始期などから出荷期間が2か年にわたる品目は、その全量を主たる収穫期間の属する年の年産とした。

調査票 

利用上の注意 

1 統計数値については、下表の方法によって四捨五入しており、合計と内訳が一致しないことがある。

統計数値の四捨五入について

2  表中に用いた記号は次のとおりである。
「0」:  単位に満たないもの(例0.4ha→0ha)
「-」:  事実のないもの
「…」:  事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:  個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「nc」:  計算不能

(3) 秘匿方法について

 

統計調査結果について、調査対象数が2以下の場合には調査結果の秘密保護の観点から、該当結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
なお、全体(計)からの差し引きにより該当結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。

 

(4) 果樹調査の品目及び品種区分

果樹品種区分表

利活用事例 

調査結果の利活用

1 「食料・農業・農村基本計画」における生産数量目標の策定及び目標達成に向けた生産指導・達成状況の検証資料。

2 「果樹農業振興基本方針」における生産数量目標及び栽培面積目標の策定及び目標達成に向けた生産指導・達成状況の検証資料。

3 「農業災害補償法」(昭和22年法律第185号)に基づき国が定める都道府県別標準収穫量の決定資料。

4 「農業災害補償法」(昭和22年法律第185号)に基づき農林水産大臣が行う共済金に係る損害の額の認定の際の審査資料。

5 関税割当制度におけるパインアップル缶詰の関税割当数量の算定資料。

 その他 

Q&A 

1  果樹調査とは

Q 果樹調査はどのような調査ですか。

A 果樹調査は、品目及び品種別の結果樹面積(パインアップルについては収穫面積)、収穫量及び出荷量並びに用途別出荷量を把握する調査です。

調査品目は14品目(みかん、りんご、日本なし、西洋なし、かき、びわ、もも、すもも、おうとう、うめ、ぶどう、くり、パインアップル及びキウイフルーツ)及び調査品種8品種(みかん(早生温州及び早生温州のうちハウスみかん及び極早生みかん)、普通温州、りんご(ふじ、つがる、ジョナゴールド、王林))です。

Q 果樹調査の結果からどのようなことが分かるのですか。

A 結果樹面積(パインアップルについては収穫面積)、10a当たり収量、収穫量及び出荷量並びに用途別出荷量の結果が品目別(みかん、りんごについては品種別も含む)及び都道府県別に分かります。

Q 果樹調査の結果はどのように利用されているのですか。

A 果樹調査の結果は、「食料・農業・農村基本計画」における生産数量目標の策定及び目標達成に向けた生産指導・達成状況検証のための資料、「果樹農業振興基本方針」における生産数量目標及び栽培面積目標の策定及び目標達成に向けた生産指導・達成状況検証のための資料、農業災害補償法に基づいて国が標準収穫量を定めることとされており、その際の都道府県別標準収穫量の決定のための資料、農業災害補償法に基づいて農林水産大臣が共済金に係る損害の額の認定を行うこととされており、その審査のための資料及び関税割当制度におけるパインアップル缶詰の関税割当数量を求める際の資料として利用されています。

2 調査方法について

Q 果樹調査はどのように行われているのですか。

A 結果樹面積の把握は、関係団体に対する往復郵送調査及び職員による巡回・見積りの方法、収穫量及び出荷量の把握は、関係団体及び標本経営体に対する往復郵送調査並びに職員による巡回・情報収集の方法によります。

Q 果樹調査の対象都道府県(主産県)はどのように選ばれるのですか。

A 調査品目ごとに、直近の全国調査結果(5年周期の全国調査)の全国出荷量のおおむね80%を占めるまでの上位都道府県及び果樹共済事業(農業災害補償法に基づき、自然災害等により農作物等に受けた損害の経済的な損失を補てんする事業)の実施都道府県、さらに、みかん及びりんごにあっては、これに「果実需給調整・経営安定対策事業」実施都道府県を加えた都道府県(主産県)について調査を実施しています。

なお、パインアップルは沖縄県のみの調査実施となっています。

Q なぜ、パインアップルは沖縄県だけなのですか?

A 沖縄県がパインアップルの全国の栽培面積の99%以上を沖縄県単独で占めていることに加え、政策上重要な関税割当制度が沖縄産の缶詰を対象にしていることから、調査の効率化等を考慮して沖縄県のみを対象として調査を行っています。

Q 沖縄県以外のパインアップルの数値は分かりますか?

A 作物統計調査では収穫量や出荷量は沖縄県しかありませんが、全国の栽培面積については、作物統計調査のうち面積調査で調査している数値があります。
また、生産局で行っている「特産果樹生産動態等調査」に生産量の数値がありますが、作物統計調査とは調査手法が異なるため、注意が必要です。(「特産果樹生産動態等調査」についての詳しい内容は「5その他」をご覧ください。)

3 結果の公表について

Q 当年産の果樹調査結果はいつ頃公表されるのですか。

A 当年産の果樹調査の調査結果は、びわ、おうとう、うめは11月下旬予定、もも、すももは1月下旬予定、日本なし、ぶどうは2月中旬予定、西洋なし、かき、くりは4月中旬予定、みかん及びりんごは5月中旬予定、キウイフルーツは8月上旬予定、パインアップルは8月下旬予定となっています。

4 プライバシーの保護について

Q 調査票に記入されたプライバシーは保護されるのでしょうか?また、調査によって集められた個人情報等の保護について、調査員に対してどのような指導を行っているのですか?

A この調査は、「統計法」(平成19年法律第53号)に基づく統計調査として行われます。

統計調査に従事する者には統計法により守秘義務が課せられており、違反した場合には罰則(2年以下の懲役又は100万円以下の罰金)が科せられます。また、過去に統計調査に従事していた者に対しても、同様の義務と罰則が規定されています(統計法第41条、第57条第2号)。

このように、統計調査の業務に従事する者、あるいは過去に従事していた者に対して守秘義務と厳しい罰則が設けられているのは、調査対象となる方々に、調査項目すべてについて、安心して回答いただくためです。

この調査でいただいた回答(調査票)は、外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、統計法で認められている統計の作成・分析の目的にのみ使用されます。統計以外の目的に使うことや、外部に出されることは一切ありませんので、安心してご記入ください。

調査員に対しては、個人情報の保護を一層徹底させるため、秘密の保護、調査票の厳重管理等についての指導を徹底しています。

5 その他
Q 類似の「特産果樹生産動態等調査」との違いは何ですか?また、「特産果樹生産動態等調査」の結果を利用する上で、特に注意することがありますか?

A 「特産果樹生産動態等調査」は農林水産省生産局農産部園芸作物課が果樹農業の振興に係る基礎資料として、農林水産省統計部の果樹調査対象品目(14品目)以外の品目品種について都道府県が調査した結果を、北海道、内閣府沖縄総合事務局、各地方農政局を通じて取りまとめたものです。

したがって、「特産果樹生産動態等調査」は、農林水産省統計部の果樹調査とは手法・精度が異なり、当該調査の数値と整合しないため、取り扱いについては注意願います。

Q 果樹の品種別の数値は分かりますか?

A 平成19年3月に作物統計調査全体について見直したところであり、果樹収穫量調査の対象品目については「果樹農業振興特別措置法」に基づき政令で定めるものを対象として調査を実施することになり、基本的に品種別は廃止することになりました。

ただし、みかん及びりんごについては果実等生産出荷安定対策事業に基づいて需給調整を行っている重要な品目であり、生産出荷計画の策定、生産調整等を行う上で品種別の調査が必要不可欠であるため限定して品種別に調査を行っています。

Q 果樹の市町村別の数値は分かりますか?

A 平成19年3月に作物統計調査全体について見直した際に、国の農政上の施策を推進する上で必要不可欠な事項に限定することとなり、市町村別には作成していません。

Q 果樹の市町村別の数値は何年ならば分かるのですか?

A 平成18年産以前であれば分かります。

 


お問い合わせ先

大臣官房統計部生産流通消費統計課
担当者:園芸統計班
代表:03-3502-8111(内線3680)
ダイヤルイン:03-6744-2044

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