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農林水産省

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重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28法律第9号)第3条第1項及び第2項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定しました。

対象施設の敷地等の指定に関する告示、対象施設周辺地域の地図等は以下のとおりです。

対象施設周辺地域の上空においては、小型無人機等の飛行が原則として禁止されています。

農林水産省の庁舎

中央合同庁舎1号館

令和8年7月13日まで

国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件


令和8年7月14日以降

令和八年七月三日農林水産省告示第九〇三号

   重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第三条第一項及び重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第四十七号)による改正後の同条第二項の規定に基づき、対象施設の敷地及び当該対象施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、同法の施行の日(令和八年七月十四日)から施行する。

   なお、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律第三条第一項及び第二項の規定に基づき対象施設の敷地等を指定する件(平成二十八年農林水産省告示第千二百三十五号)は、同日から廃止する。

      令和八年七月三日

農林水産大臣   鈴木   憲和      


対象施設の敷地 東京都千代田区 霞が関一丁目二番(次の図面(PDF : 327KB)に示す部分に限る。)
対象施設に係る対象施設周辺地域 東京都千代田区 霞が関一丁目から三丁目まで、永田町一丁目及び二丁目(次の図面に示す部分に限る。)、内幸町一丁目及び二丁目、日比谷公園、有楽町一丁目及び二丁目並びに丸の内二丁目及び三丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
東京都中央区 銀座五丁目から八丁目まで(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
東京都港区 新橋一丁目から四丁目まで、西新橋一丁目、二丁目及び三丁目(次の図面に示す部分に限る。)、虎ノ門一丁目、二丁目及び三丁目(次の図面に示す部分に限る。)、愛宕一丁目並びに赤坂一丁目及び二丁目(いずれも次の図面に示す部分に限る。)
備考
   一   「次の図面」は省略し、その図面を農林水産省に備え置いて縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表する。
   二   側端の一方のみがこの表の対象施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に含まれる道路(道路交通法(昭和三十五
      年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。以下この号において同じ。)の区間のうち当該区域に含まれない
      道路の部分及び側端の少なくとも一方が当該区域に接する道路の区間並びにこれらの道路の区間に接する交差点は、対象施設周
      辺地域に含まれるものとする。
   三   側端の少なくとも一方がこの表の対象施設に係る対象施設周辺地域の項下欄に掲げる区域に接する水面及び線路敷の区間は、
      対象施設周辺地域に含まれるものとする。
   四   この表下欄に掲げる行政区画その他の区域に変更があっても、対象施設の敷地及び対象施設に係る対象施設周辺地域は、なお
      従前の例による。

「農林水産省 周辺地域」と題された東京都心部の地図。縮尺2万5000分の1相当の誤差を有し、国土地理院の地理院地図を使用。地図上では2種類の範囲が色分けされており、赤色の枠線が農林水産省の対象施設敷地を、青色の枠線が対象施設周辺地域を示している。対象施設敷地(赤枠)は霞が関に位置し、周辺地域(青枠)は北は皇居外苑、東は日比谷・内幸町周辺、南は虎ノ門・新橋周辺、西は赤坂・永田町周辺まで広がっている。


対象危機管理行政機関に係る同意取得手続のワンストップ窓口について(令和8年7月14日以降)

   複数の対象施設に係る対象施設周辺地域が重複する地域の上空において⾶⾏を⾏う場合には、それぞれの対象施設の管理者から同意を得る必要がありますが、対象危機管理⾏政機関に係る対象施設周辺地域(下図参考)の上空において、⼩型無⼈機等の⾶⾏を⾏う場合は、「対象危機管理⾏政機関に係る同意取得⼿続のワンストップ窓⼝」(以下「ワンストップ窓⼝」という。)を通じて同意取得の申出を⾏うことができます。

東京都心部の地図上に、2種類の規制ゾーンを色分けで示した規制範囲図。凡例によると、赤色(レッドゾーン)は改正前後で変更なしの規制区域、黄色(イエローゾーン)はおおむね1,000m圏内の区域を示す。レッドゾーンは千代田区中心部(皇居周辺を含む大規模エリアと複数の中小エリア)および港区の一部に点在。イエローゾーンはレッドゾーンを包含する形で、新宿区・渋谷区・港区・千代田区・中央区にまたがる広域エリアを覆っている。地図の左側には新宿区・渋谷区、右下方向に港区・中央区が位置する。

対象危機管理行政機関に係る同意取得手続のワンストップ窓口リンク(外部リンク:令和8年7月14日公開)


農林水産省の庁舎に係る同意手続の窓口
(ワンストップ窓口を利用せず、個別に申出を行う場合)

   農林水産省の庁舎に係る対象施設周辺地域の上空において⼩型無⼈機等の⾶⾏を⾏うための同意取得の申出を⾏う場合には、必要事項を記載した「同意願(WORD : 25KB)」を、原則として、⾶⾏を開始する⽇の10営業⽇前までに、次の窓⼝に電⼦メールで提出してください。

農林水産省大臣官房予算課

用度班:chochu[at]maff.go.jp
財産管理班:zaisankanri[at]maff.go.jp

メールをお送りいただく際は、[at]を@に置き換えてください。


関係HPリンク

〇航空法関係(国⼟交通省HP)

    〇⼩型無⼈機等⾶⾏禁⽌法関係(警察庁関連HP)

    〇English Page(NPA HP)

    お問合せ先

    大臣官房予算課

    担当者:用度班 / 財産管理班
    代表:03-3502-8111(内線 3312 / 3327)
    ダイヤルイン:03-3502-5557 / 03-3591-5160

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