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農林水産省

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関税割当証明書に添付された輸入商品説明書の内容を変更する

交付済みの関税割当証明書に添付された輸入商品説明書の内容を変更するためには、以下の書類を牛乳乳製品課に提出してください。
(<>は、1申請あたりに提出する必要がある部数です。)

申請書類提出から再交付までに、通常1~2週間ほどの期間がかかります。関税割当証明書が再交付されるまでは、関税割当を利用して輸入通関をすることはできません。
(変更申請については、郵送での申請を受け付けます。郵送申請する場合、必要書類は必ず配達状況の追跡可能な方法で、送付してください。)

1.関税割当証明書(原本)

(注意1)NACCSに登録している場合は、申請前に登録を抹消してください。
(注意2)変更を希望する輸入商品説明書の数量が関税割当証明書裏面の残数量以下となっていることを確認してください。

2.輸入商品説明書

(1) WTO(その他乳製品)
別記様式2-1及び別記様式2-2(EXCEL : 25KB)

  • シートが複数あります。別記様式2-1のシートに入力すると、別記様式2-2のシートに自動転記されます。
  • 郵送で提出する場合は、別記様式2-1及び別記様式2-2を分割する数量ごとに提出してください。
  • 電子メールで提出する場合は、Excelファイルで提出してください。

(2) CPTPP<商品ごとに2部>
バター(EXCEL : 34KB)脱脂粉乳(EXCEL : 34KB)粉乳及びバターミルクパウダー(EXCEL : 37KB)

(3) 日EU協定(EXCEL : 34KB)<商品ごとに2部>

3.再交付理由書(WORD : 16KB)<1部>記入例(PDF : 307KB)

お問合せ先

畜産局牛乳乳製品課

担当者:関税割当担当
代表:03-3502-8111(内線4930)
ダイヤルイン:03-6744-2127