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改正地球温暖化対策推進法に基づく国際協力排出削減量の記録等に関する省令等の公布

改正地球温暖化対策推進法に基づく国際協力排出削減量の記録等に関する省令等について

1.省令の背景、概要
令和6年の第213回国会において、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(令和6年法律第56号。以下「改正法」という。)が可決・成立し、同年6月19日に公布されました。改正法においては、脱炭素技術、サービス等の普及や対策実施によるパートナー国の排出削減に加え、我が国企業の海外進出や我が国の削減目標達成にも貢献する二国間クレジット制度(JCM)の実施体制を強化するため、国際協力排出削減量(JCMクレジット)の発行、口座簿の管理等に関する主務大臣の手続等を規定するとともに、主務大臣が指定する機関にこれらの手続等の全部又は一部を実施できるようにする指定実施機関制度を創設しています。
これらに関する手続の詳細として以下の3つの省令を制定するものです。

・国際協力排出削減量の記録等に関する省令
・国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令
・地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令

2.省令の内容
(1) JCMクレジットの発行等の関係 (農林水産省・経済産業省・環境省の共同省令)
ア JCMクレジットの発行申請等
JCMクレジットの発行申請や、これに先立ち行うこととされている事業設計書等の提出について、その添付書類や電磁的方法により行うこと等を定める。
イ 認定検証機関の認定申請等
削減量の検証や、事業設計書の内容の妥当性の確認等を行う認定検証機関について、JCMに関する十分な知識を有すること等を認定要件とすること、認定申請は電磁的方法により行うこと等を定める。

(2) JCMクレジット口座簿の運営等の関係 (経済産業省・環境省の共同省令)
ア 口座簿上でのJCMクレジットの移転等
JCMクレジットの移転の申請に応じず、移転を行わない場合として、処分の制限に関する事項(民事執行法による差し押さえ等)の記録がある場合や、口座名義人に法令違反がある場合等を定める。
イ 口座簿による情報の開示
法人等保有口座名義人の名称及び本店等の所在地、法人等保有口座及び政府保有口座の区分ごとのJCMクレジットの保有数量を公表することを定める。
ウ 口座簿の運営に必要な手数料の徴収
指定実施機関が行う業務に係る手数料について、指定実施機関が指定する口座に振り込むこと、当該手数料については指定実施機関の収入とすること等を定める。(手数料の金額は、地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の一部を改正する政令で指定)

(3) 指定実施機関の関係 (農林水産省・経済産業省・環境省の共同省令)
ア 指定実施機関の指定申請等
指定実施機関の指定に係る申請書の記載事項等を定める。また、その事務の一部委託の承認について、事務の効率化に資することその他の基準等を定める。
イ その他の許認可申請等
事務の休廃止の許可や役員の選任・解任、事務規程及び事業計画等の認可に係る申請書の記載事項等を定める。また、事務規程の記載事項等を定める。

詳細は、添付資料1、2、3を御参照ください。


3.施行日
施行日:令和7年4月1日(改正法の施行日)

4.意見募集(パブリックコメント)の結果
令和6年12月6日(金曜日)から令和7年1月5日(日曜日)にかけ、本省令案についての意見募集(パブリックコメント)を実施し、10件(うち有効意見10件)の御意見を頂きました。実施結果については、下記ページに掲載の「国際協力排出削減量の記録等に関する省令案等に対する意見募集の結果について」を御参照ください。
URL:https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public(外部リンク)

【添付資料】

・添付資料1:国際協力排出削減量の記録等に関する省令(PDF : 226KB)
・添付資料2:国際協力排出削減量口座簿の運営等に関する省令(PDF : 1,077KB)
・添付資料3:地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく指定実施機関に関する省令(PDF : 551KB)

関連Webページ

お問合せ先

大臣官房環境バイオマス政策課地球環境対策室

担当者:川村、吉岡、山口
代表:03-3502-8111(内線3292)
ダイヤルイン:03-3502-8056

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