昭和48年告示
- マカロニ類の日本農林規格(昭和四十八年十二月二十六日)
- 瀬戸内海漁業取締規則第二条第一項の規定に基づく農林水産大臣の指定する海域及びひき網漁業の種類(昭和四十八年十一月二十六日)
- 漁船損害等補償法施行令第一条第三号の規定に基づく農林水産大臣が指定する業務(昭和四十八年十月一日)
- 漁船損害等補償法施行令附則第十九項の特定の危険区分(昭和四十八年十月一日)
- 漁船損害等補償法第百三十八条の十五第二項の農林水産大臣の定める割合(昭和四十八年十月一日)
- 漁船乗組員給与保険法第三十五条において準用する漁船損害等補償法第百三十八条の十四第一項の農林水産大臣が定める割合(昭和四十八年十月一日)
- 農水産業協同組合貯金保険機構が保有することができる有価証券及び預金をすることができる金融機関を定める件(昭和四十八年九月一日)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令附則第二条第三号の規定に基づく主務大臣の指定する農水産業協同組合(昭和四十八年九月一日)
- 畳表についての検査方法(昭和四十八年五月十日)
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