昭和56年告示
- 豆乳類の日本農林規格(昭和五十六年十一月十六日)
- 漁船損害等補償法第百十八条の規定に基づく漁船船主責任保険の保険金額の限度(昭和五十六年九月二十八日)
- 漁船損害等補償法第百二十一条において準用する同法第百十三条の四第一号の規定に基づく危険の程度の区分(昭和五十六年九月二十八日)
- 漁船損害等補償法第百三十八条の四の農林水産大臣が定める割合(昭和五十六年九月二十八日)
- 農業災害補償法第百二十条の十七の規定に基づく特定の畑作物共済の共済目的の種類等に係る農作物につき農林水産大臣が定める期間(昭和五十六年九月二日)
- 収穫共済の標準収穫量及び樹体共済の共済価額の設定に関する準則(昭和五十六年三月三十一日)
- 特定収穫共済の共済目的の種類に係る基準生産金額及び基準収穫量の設定に関する準則(昭和五十六年三月三十一日)
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