平成6年告示
- 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行令第五条第六号の農林水産大臣の定める法人(平成六年十一月二十四日)
- 煮干魚類の日本農林規格(平成六年八月九日)
- 家畜改良増殖法第十四条第一項第一号の証明書を発行することができる法人(平成六年三月二十五日)
- 漁船損害等補償法施行規則第六条第一項第三号の規定に基づく農林水産大臣の指定する有価証券(平成六年三月二十四日)
日本農林規格に関する最新情報についてはJAS一覧をご覧ください
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