平成23年告示
- 飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のシただし書の規定に基づき、組換えDNA技術によって得られた生物を含む飼料の安全性の確保に支障がないものとして農林水産大臣が定める基準を定める件(平成二十三年九月一日)
- 農業協同組合法施行規則第三十四条第一項第二号の規定に基づく東日本大震災に対処するための平成二十三年三月三十一日を末日とする事業年度に係る支払備金として積み立てる金額の特例(平成二十三年五月二十四日)
- 商品先物取引法施行規則第百三条の三第一項第四号、第百二十六条の二十第一項第四号及び第百六十九条第一項第四号の規定に基づき、これらの号に規定する主務大臣が指定する団体を指定する件(平成二十三年五月二十三日)