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農林水産省

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飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のシただし書の規定に基づき、組換えDNA技術によって得られた生物を含む飼料の安全性の確保に支障がないものとして農林水産大臣が定める基準を定める件

平成23年9月1日
農林水産省告示第1674号



飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の1の(1)のシただし書の規定に基づき、組換えDNA技術によって得られた生物を含む飼料の安全性の確保に支障がないものとして農林水産大臣が定める基準を次のように定め、公布の日から施行する。なお、平成14年11月26日農林水産省告示第1781号(飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令の規定に基づき組換えDNA技術によって得られた生物の混入基準を定める件)は、廃止する。

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令別表第1の1の(1)のシただし書の農林水産大臣が定める基準は、次の表のとおりとする。

 
対象
基準

組換えDNA技術によって得られた生物の全部又は一部を含む飼料の安全性を確保する上で我が国と同等又はそれ以上の水準の安全性に関する審査の制度を有すると農林水産大臣が認める外国政府の審査により安全性が確認されている飼料

組換えDNA技術によって得られた生物の混入率が1%以下であること。

飼料としての安全性が確認されていない農作物であって飼料の用に供することが目的とされていないものの全部又は一部を含む飼料

我が国において当該農作物の食品としての安全性が確認されていること。

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