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農林水産省

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土地改良法施行令第二条第五号ロの農林水産大臣が定める面積

昭和四十七年十一月二十四日 農林省告示第二千二百三十二号

土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第二条第五号の規定に基づき、同号ロの農林大臣が定める面積を次のように定める。


二十ヘクタール

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