昭和47年告示
- 土地改良法施行令第二条第五号ロの農林水産大臣が定める面積(昭和四十七年十一月二十四日)
- 土地改良法第八十五条の二第七項及び第八十七条の三第七項の農林水産大臣の指定する者(昭和四十七年十一月二十四日)
- 土地改良法第八十六条第二項等の農林水産大臣の指定する者(昭和四十七年十一月二十四日)
- 土地改良法施行令第五十二条の二第二項の農林水産大臣の定める支払の方法(昭和四十七年十一月二十四日)
- 土地改良法施行令第五十三条の九第一号の農林水産大臣が定める施設(昭和四十七年十一月二十二日)
- 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百八条第三項の農林水産大臣の指定する市町村(昭和四十七年十一月十五日)
- 家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表の農林水産大臣の定める基準(昭和四十七年八月十八日)
- 沖縄県の区域において行なう土地改良事業についての地積(昭和四十七年五月十五日)
- 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第六条の規定に基づく総トン数二十トン以上の漁船に係る漁船の設備基準(昭和四十七年五月一日)
- 食用植物油脂の格付の表示の様式及び表示の方法(昭和四十七年三月九日)
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