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農林水産省

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家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表の農林水産大臣の定める基準

昭和四十七年八月十八日 農林省告示第千四百三十九号

最終改正: 平成一三年三月八日農林水産省告示第二九二号

家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)第四十三条の規定に基づき、同条の表の農林水産大臣の定める基準を次のように定め、昭和四十七年八月二十五日から施行し、昭和四十六年十二月一日農林省告示第千九百九十八号(家畜伝染病予防法施行規則第四十三条の表の農林大臣の定める基準を定める件)は、同日付けで廃止する。

家畜伝染病予防法施行規則(以下「規則」という。)第四十三条の表の農林水産大臣の定める基準は、輸出国の政府機関が指定する施設の基準にあつては一のとおりとし、加熱処理の基準にあつては二のとおりとし、非規制地域から他の地域を経由しないで同条の表の上欄に掲げる地域(以下「表の地域」という。)に輸入される加熱処理した偶蹄類の動物の肉の保管の基準にあつては三のとおりとし、同条の表の上欄第二号に掲げる地域(以下「第二号地域」という。)で生産される豚肉を原料とするハムの処理及び保管の基準にあつては四のとおりとし、穀物のわら(飼料用以外の用途に供するために加工し、又は調製したものを除く。)及び飼料用の乾草(以下「わら及び乾草」という。)の消毒の基準にあつては五のとおりとする。

施設の基準
偶蹄類の動物の肉、臓器並びにこれらの物を原料とするソーセージ、ハム及びベーコンを加熱処理するための施設は、次に掲げる基準に適合していること。
(一)加熱処理前の取扱いを行なう設備を備える原料処理部門並びに加熱処理設備及び加熱処理後の取扱いを行なう設備を備える加熱処理部門を有していること。
(二)原料処理部門及び加熱処理部門は、当該両部門を連結する開閉可能な原料搬出入窓以外の部分において、完全に隔離されていること。
(三)原料処理部門は、保管、処理及び検査を行なう設備を有していること。
(四)加熱処理部門は、外界から完全にしや断され、自動温度記録計等の検査器具を備える加熱設備及び加熱処理後の検査、冷却、保管及び包装を行なう設備及び器具を有していること。
(五)原料処理部門及び加熱処理部門は、再汚染防止のため、それぞれの部門の作業者のための出入口、更衣室、便所、食堂等の設備を、それぞれ有していること。
(六)床、壁及び天井は、平滑で清掃しやすく、床は、不浸透性材料で作られ、適当な勾配と排水設備を備えており、かつ、消毒が可能であること。
(七)汚物処理設備及び洗浄用水を十分に供給できる給水設備を有していること。
 
加熱処理の基準
加熱処理の基準は、次の表の上欄に掲げる物について、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
加熱処理の基準
一 偶蹄類の動物の肉
 と殺前及びと殺後の検査の結果監視伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあると認められない動物の肉ですべての骨を除いたものを次のいずれかの方法により加熱処理すること。
(一) 煮沸し、又は摂氏百度以上の蒸気に触れさせることにより当該肉の中心温度を一分間以上摂氏七十度以上に保つ。
(二) 湯煎熱風乾燥その他の方法により当該肉の中心温度を三十分間以上摂氏七十度以上に保つ。
二 偶蹄類の動物の消化管、子宮及び膀胱
 と殺前及びと殺後の検査の結果監視伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあると認められない動物の消化管、子宮又は膀胱を一時間以上煮沸すること。
三 偶蹄類の動物の臓器(消化管、子宮及び膀胱を除く。)
 と殺前及びと殺後の検査の結果監視伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあると認められない動物の臓器ですべての骨を除いたものを次のいずれかの方法により加熱処理すること。
(一) 煮沸し、又は摂氏百度以上の蒸気に触れさせることにより当該臓器の中心温度を一分間以上摂氏七十度以上に保つ。
(二) 湯煎、熱風乾燥その他の方法により当該臓器の中心温度を三十分間以上摂氏七十度以上に保つ。
四 偶蹄類の動物の肉及び臓器を原料とするソーセージ、ハム及びベーコン
 と殺前及びと殺後の検査の結果監視伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあると認められない動物の肉及び臓器ですべての骨を除いたものを凍結することなく三日間以上保管した後、これを塩づけその他これに類する方法により処理した物を次のいずれかの方法により加熱処理すること。
(一) 煮沸し、又は摂氏百度以上の蒸気に触れさせることにより当該物の中心温度を一分間以上摂氏七十度以上に保つ。
(二) 湯煎、熱風乾燥その他の方法により当該物の中心温度を三十分間以上摂氏七十度以上に保つ。

非規制地域から他の地域を経由しないで表の地域に輸入される加熱処理した偶蹄類の動物の肉の保管の基準
非規制地域から他の地域を経由しないで表の地域に輸入される加熱処理した偶蹄類の動物の肉の保管の基準は、動物の肉の保管を行う施設であつてその保管の対象が農林水産大臣の定める基準に従つて加熱処理したものである旨を記載した非規制地域の外国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者の発行する証明書を添付された偶蹄類の動物の肉に限られるものとして、規則第四十三条の表の上欄第一号に掲げる地域にあつては輸出国の政府機関又は農林水産大臣が指定する者により指定されたもののみにおいて、第二号地域にあつては農林水産大臣により指定されたもののみにおいて保管が行われたものであることとする。

第二号地域で生産される豚肉を原料とするハムの処理及び保管の基準
第二号地域で生産される豚肉を原料とするハムの処理及び保管の基準は、牛疫の発生がない地域のみにおいて出生し、飼養された豚の肉を用い、次の方法により処理及び保管されたものであつて、農林水産大臣により指定された施設のみにおいて処理及び保管が行われたものであることとする。
(一)と殺前及びと殺後の検査の結果、監視伝染病にかかり、又はかかつている疑いがあると認められない豚の肉を、と殺後少なくとも七十二時間、摂氏零度から三度に保存し、この間に血抜きを行う。
(二)原料肉の重量の四パーセントから六パーセントの食塩及び適量の水を用いて塩づけする。
(三)当該肉を摂氏零度から四度、湿度七十パーセントから八十五パーセントの環境下に五日間から七日間保存する。
(四)当該肉の重量の四パーセントから六パーセントの食塩及び適量の水を用いて塩づけする。
(五)当該肉を摂氏零度から四度、湿度七十パーセントから八十五パーセントの環境下に二十一日間保存した後、塩を除去する。
(六)当該肉を摂氏一度から六度、湿度六十五パーセントから八十パーセントの環境下に五十二日間から七十二日間保存した後、水洗する。
(七)当該肉を摂氏十五度から二十三度、湿度五十五パーセントから八十五パーセントの環境下に五日間から七日間保存する。
(八)当該肉を摂氏十五度から二十度で少なくとも三百十四日間キユアリングする。この間、湿度は当初、六十五パーセントから八十パーセントとし、二か月半ごとに五パーセント上昇させ、最終的に八十五パーセントになるように調整する。
(九)脱骨する。

わら及び乾草の消毒の基準
わら及び乾草の消毒の基準は、わら及び乾草を次のいずれかの方法により消毒することとする。
(一)摂氏百度以上の蒸気に触れさせることにより、当該わら及び乾草の温度を十分間以上摂氏八十度以上に保つ。
(二)密閉した室内又は消毒器内を摂氏十八度以上に保温し、当該室内又は消毒器内において容積一立方メートルについてホルマリン十五グラム以上を噴霧若しくは蒸発させ、又はホルムアルデヒド五グラム以上を発生させ、同時にホルムアルデヒド五グラムにつき二十八グラム以上の水を蒸発させて処置した後七時間以上密閉しておく。ただし、こん包されたわら及び乾草にあつては、真空装置を使用し、容積一立方メートルについてホルマリン七百七十五グラム以上と同量の水を蒸発させ、百二十分間以上摂氏四十一度以上摂氏四十五度以下又は三十分間以上摂氏七十度以上で密閉しておく。

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