このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

土地改良法第八十五条の二第七項及び第八十七条の三第七項の農林水産大臣の指定する者

昭和四十七年十一月二十四日 農林省告示第二千二百三十号

土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十五条の二第七項及び第八十七条の三第七項の規定に基づき、同法第八十五条の二第七項及び第八十七条の三第七項の農林大臣の指定する者を次のように定める。

一 農業協同組合

二 農業協同組合連合会

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader