指定漁業の許可及び取締り等に関する省令第六条の規定に基づく総トン数二十トン以上の漁船に係る漁船の設備基準
平成十九年七月二十五日農林水産省告示第九百六十号
一風雨等からの保護に関する設備
(居室等の場所等)
(1)居室(寝室、食堂、病室及び診療室をいう。以下同じ。)、調理室、食料庫、清水タンク、浴室、洗面所、便所及び洗濯場が、風雨波浪から保護された場所に設けられ、かつ、外部からの暑熱、寒気、湿気、ガス、過度の騒音、悪臭等から確実に隔離されていること。
(直接開口の禁止)
(2)魚そう、凍結室(凍結準備室を含む。)、工場、機関室、調理室、ペンキ室、各部の倉庫、洗濯場、乾燥室、共用浴室、共用洗面所及び共用便所から直接居室に通ずる開口が設けられていないこと。ただし、調理室と食堂との間については、この限りでない。
(出入口の保護)
(3)
ア居室の出入口には、適当な構造の扉又はふたが設けられていること。
イばく露甲板からその甲板直下の居室に通ずる甲板上の常用出入口には、出入口室が設けられていること。
ウ船橋楼、船尾楼又は甲板室の前部に設けられる開口であって直接居室の出入口となるものには、水密扉が取り付けられていること。
(工場の熱気等からの保護)
(4)工場、機関室及び調理室の壁は、総トン数二○○トン以上の船舶にあっては居室及び通路に、総トン数二○○トン未満の船舶にあっては寝室に、過度の熱若しくは騒音又は悪臭を与えない構造のものであること。
(蒸気管等からの保護)
(5)蒸気管、排気管又は熱湯管が、居室又は通路に設置されていないこと。船舶の構造上これによりがたいためやむを得ず居室又は通路に設置される場合には、防熱装置が施されていること。
二居室の設備
(位置)
(1)
ア居室は、船首隔壁より後方の位置に設けられていること。
イ総トン数二○○トン以上の船舶の居室は、計画満載喫水線の上方の位置に設けられていること。ただし、予定航海日数が五○日未満の船舶であって、総トン数二○○トン以上五○○トン未満(二層甲板船にあっては二○○トン以上三五○トン未満)のものにあっては、当該船舶の構造、航海の態様等を考慮してやむを得ないと認められる場合には、この限りでない。
ウ予定航海日数が五○日以上の船舶であって、総トン数二○○トン未満のものにあっては、別表第一の上欄に掲げる船舶の総トン数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数の寝台が設けられている居室が計画満載喫水線の上方の位置に設けられていること。
(非常口)
(2)居室に設けられる非常口は、常用出入口とは別の経路でばく露部に通ずるように設けられたものであること。当該非常口の開口部の大きさは、一辺の長さが○・六○メートル以上の正方形又はこれと同等以上であり、かつ、乗組員が容易に出入りすることができる設備を備えていること。
(高さ)
(3)居室の床面から天井ビームの下面(天井に内張りがある場合はその下面。以下同じ。)までの高さは、別表第二の上欄に掲げる船舶の総トン数の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる高さ以上であること。ただし、船舶の深さが二・五○メートル未満の船舶の上甲板下に設けられる居室であって、船舶の構造上やむを得ないものにあっては、同表にかかわらず、その高さは、船舶の深さが二・四○メートル以上二・五○メートル未満の船舶にあっては一・一○メートル以上、船舶の深さが二・四○メートル未満の船舶にあっては一・○○メートル以上であること。
(床面)
(4)居室の床面は、湿気を防ぎ、かつ、表面を容易に清潔にすることができる材料及び構造のものであること。
(備品の配置)
(5)居室には、これに必要な備品が有効に使用できるよう配置されており、かつ、備品間を通り抜ける必要がある場合は、その間隔は、総トン数五○トン未満の船舶にあっては○・四五メートル以上、総トン数五○トン以上二○○トン未満の船舶にあっては○・五○メートル以上、総トン数二○○トン以上の船舶にあっては○・六○メートル以上であること。
(居室の温度管理)
(6)
ア居室には、室内を適切な温度に保つために必要な暖房装置若しくは冷房装置又は両方の機能を備えた装置が設けられていること。
イ暖房装置は火災に対する危険又は乗組員に対する危険若しくは不快を避けるような位置に配置され、必要に応じて遮へいすることができ、かつ、安全装置が取り付けられていること。
(カーテン)
(7)居室のげん窓には、カーテン又はこれに代わるものが取り付けられていること。
(寝室における寝台数)
(8)寝室には、最大搭載人員と同数の寝台が設けられていること。ただし、当該船舶の予定航海日数が二日以内であり、かつ、寝台にかえて乗組員が睡眠をとることができる設備が設けられている場合は、この限りでない。
(寝室の区分)
(9)総トン数二○○トン以上の船舶の寝室は、別表第三の下欄に掲げる乗組員の区分ごとに設けられており、かつ、それぞれの寝室一室につき占有を許される者の最大人員数が、同表の上欄に掲げる船舶の総トン数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる数以下であること。
(寝台の大きさ)
(10)寝台の有効部分は、総トン数二○○トン未満の船舶にあっては、長さ一・八○メートル以上、幅○・六○メートル以上、総トン数二○○トン以上の船舶にあっては、長さ一・九○メートル以上、幅○・七○メートル以上であること。
(寝台の高さ等)
(11)
ア寝台の上面から天井ビームの下面又は上段寝台の下面までの垂直距離は、○・七五メートル以上であり、かつ、床面から寝台上面までの垂直距離は、○・三○メートル(総トン数二○○トン未満の船舶にあっては○・一五メートル)以上であること。ただし、二段寝台(上段を寝台以外として利用する場合を含む。)について、下段寝台の上面から上段寝台の下面まで及び上段寝台の上面から天井ビームの下面までの垂直距離を、それぞれ、○・七五メートルを超えて大きくした場合には、床面から下段寝台上面までの垂直距離は、○・三○メートル(総トン数二○○トン未満の船舶にあっては○・一五メートル)からその超過部分の合計を差し引いて得た距離(当該差し引いて得た距離が○・一五メートル未満であるときは、○・一五メートル(総トン数二○○トン未満の船舶にあっては、当該差し引いて得た距離が○・一○メートル未満であるときは○・一○メートル))以上であること。
イ総トン数二○○トン未満の船舶の上甲板(二層以上の全通甲板を有する船舶であって、最上層甲板を乾げん甲板とするものにあっては、第二甲板)上方に設けられる二段寝台について、床面に甲板被覆材等がある場合には、アにかかわらず、甲板被覆材等の上面から寝台下面までの垂直距離は、○・一○メートル以上とすること。
(上段寝台の床)
(12)二段寝台の上段寝台は、その床面からちりが落ちない構造のものであること。
(寝台の設備)
(13)寝台は、壁及びカーテン又はこれに代わるもので囲まれ、かつ、各個にマット又はこれに代わるもの及び読書が可能な程度の明るさの寝台灯が備え付けられていること。
(寝台の配置)
(14)
ア寝台は、他の寝台を乗り越えないで出入りできるよう配置されていること。
イ総トン数一五○トン以上の船舶の寝台は、寝台の長辺の側から出入りできるよう配置されていること。
(15)
ア総トン数二○○トン未満の船舶にあっては、寝台の出入り側に沿って設ける空間の幅は、○・四五メートル(寝台の短辺の側から出入りする場合にあっては○・六○メートル)以上であること。
イ総トン数二○○トン以上の船舶にあっては、寝台の出入り側に沿って設ける空間の幅は、一段寝台の場合には、○・六○メートル(計画満載喫水線以下に設ける寝室にあっては○・七○メートル)、二段寝台の場合には、○・七○メートル(計画満載喫水線以下に設ける寝室にあっては○・九○メートル)以上であり、かつ、寝室の一人当たりの床面積は、寝台及びロッカーが占める面積を除き、総トン数二○○トン以上六○○トン未満(二層甲板船にあっては二○○トン以上二九○トン未満)の船舶にあっては一・○平方メートル、総トン数六○○トン(二層甲板船にあっては二九○トン)以上の船舶にあっては一・五平方メートル以上であること。
(ロッカー)
(16)寝室その他の適当な場所に、別表第四の上欄に掲げる船舶の総トン数の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる容積及び数の各人専用の錠前付ロッカーが備え付けられていること。
(寝室に設ける備品)
(17)総トン数二○○トン以上の船舶の寝室には、別表第五の上欄に掲げる寝室の区分に応じ、それぞれ同表下欄に掲げる種類及び数の備品が備え付けられており、かつ、これらの備品が有効に使用できるよう配置されていること。
(食堂の設置)
(18)食堂は、できる限り調理室に接近して設けられており、かつ、総トン数二○○トン以上の船舶にあっては寝室とは別に、総トン数一、○○○トン以上の船舶にあっては職員と職員以外の乗組員の別に設けられていること。
(食堂と調理室との間の仕切り)
(19)食堂と調理室が同一区画内に設けられている場合は、これらの境がカーテン、コーミング等で仕切られていること。
(食堂の広さ)
(20)食堂は、職員が用いるものにあってはその全員の三分の二、職員以外の乗組員が用いるものにあってはその全員の二分の一、乗組員全員が用いるものにあっては最大搭載人員の二分の一(釣りによって操業を行う漁船(いか釣り漁業を行う漁船を除く。以下同じ。)にあっては三分の一(その人数が九人未満であるときは九人))以上が同時に使用することができる十分な広さであること。
(食卓及び腰掛け)
(21)食堂には、食卓及び腰掛け(食堂において座居する場合は、腰掛けに代わるもの。以下同じ。)が次のように備え付けられていること。
ア食卓の幅は、両側を使用するものにあっては○・六○メートル以上、片側を使用するものにあっては○・三○メートル(総トン数二○○トン以上の船舶にあっては○・三八メートル)以上であり、かつ、その長さは、同時に使用する者の数に応じ、一人当たり○・四五メートル(総トン数一○○トン以上の船舶にあっては○・五○メートル)として計算された長さ以上であること。
イ食卓は、その着席する側に○・七○メートル(二卓間の空間のそれぞれの側に着席する場合にあっては一・一○メートル(総トン数二○○トン未満の船舶にあっては一・○○メートル))以上の空間があるように配置され、かつ、十分な大きさ及び数の腰掛けが備え付けられていること。
(飲料の設備及び冷蔵庫)
(22)総トン数二○○トン以上の船舶にあっては、食堂において乗組員が何時でも利用できるように、飲料を加熱し又は冷却する設備及び乗組員が利用するのに十分な容積の冷蔵庫が備え付けられていること。
(休憩及び娯楽の場所)
(23)休憩及び娯楽のための専用場所が設けられていない船舶の食堂は、休憩及び娯楽のためにも使用することができる設備が備え付けられていること。
(病室の設置)
(24)総トン数六○○トン(二層甲板船にあっては二九○トン)以上の船舶にあっては、病室が設けられていること。
(病室の設備)
(25)病室には、一段寝台が最大搭載人員一○○人又はその端数ごとに一個以上設けられており、かつ、最大搭載人員が五○人以上の船舶(釣りによって操業を行う漁船を除く。)にあっては、隣接して病人専用の便所が設けられていること。
(病室が設けられていない船舶)
(26)病室が設けられていない総トン数二○○トン以上の船舶にあっては、居室の一部が病人用に隔離して使用できるよう設備されており、かつ、当該居室の常用使用者が使用できる寝台が他の居室に設けられていること。
(診療室の設備)
(27)医師が乗り組む予定の船舶にあっては、施療に必要な医療器具及び清水供給設備を備えた診療室が設けられていること。
三調理室の設備
(広さ)
(1)調理室は、その目的に沿った十分な広さのものであること。
(設備)
(2)調理室には、食器類、調理用器具等を保管する戸棚、調理設備、清水供給設備、排水設備及び熱湯供給設備(船舶の構造上熱湯供給設備を備えることが困難な場合は、湯沸器)が有効に使用できるよう備え付けられており、かつ、設備間を通り抜ける必要がある場合は、その間隔は、総トン数五○トン未満の船舶にあっては○・四五メートル以上、総トン数五○トン以上二○○トン未満の船舶にあっては○・五○メートル以上、総トン数二○○トン以上の船舶にあっては○・六○メートル以上であること。
(ガス容器の配置)
(3)調理等のために使用するプロパンガス等のガス容器は、ばく露甲板上に配置され、かつ、遮へいされていること。
四操だ室の設備
(構造)
(1)操だ室は、風雨波浪に対して十分耐えることのできる閉囲された構造のものであること。
(広さ)
(2)操だ室は、操だ装置等を有効に操作するため十分な広さのものであること。
(高さ等)
(3)操だ室の床面から天井ビームの下面までの高さは、一・七五メートル(総トン数二○○トン以上の船舶にあっては一・九○メートル)以上、操だ輪からの操だに要する空間は、○・六○メートル(操だする側を通路とする場合は○・八○メートル)以上であること。
(設備)
(4)操だ室には、操縦に必要な設備が有効に使用できるよう備え付けられており、かつ、設備間を通り抜ける必要がある場合は、その間隔は、総トン数五○トン未満の船舶にあっては○・四五メートル以上、総トン数五○トン以上二○○トン未満の船舶にあっては○・五○メートル以上、総トン数二○○トン以上の船舶にあっては○・六○メートル以上であること。
五食料庫等の設備
(食料庫)
(1)食料庫(食料用冷蔵庫を除く。)は、主食用食物、乾燥物及び非乾燥物の別に設けられており、かつ、その全体の容積は、当該船舶に乗り組む予定の乗組員の数((2)及び(3)において単に「乗組員数」という。)及び予定航海日数(操業の形態上食料の補充を予定する船舶にあっては、予定補給間隔の最長日数。(2)及び(3)において同じ。)に応じて一人一日当たり五リットルとして計算された容積以上であること。
(食料用冷蔵庫)
(2)予定航海日数が七日以上の船舶にあっては、野菜類及び肉類の別に貯蔵することができる構造の食料用冷蔵庫(食料用冷蔵庫の温度を一定に保つことができる冷凍機が備え付けられているもの)が設けられていること。この場合の食料用冷蔵庫(食料用冷蔵庫の温度を一定に保つことができる冷凍機が備え付けられているもの)は、乗組員数及び予定航海日数に応じて一人一日当たり○・五リットルとして計算された容積以上のものであること。ただし、算出された容積が一○○リットル未満の場合は一○○リットルとすること。
(食料用清水タンク)
(3)食料用清水タンクは、乗組員数及び予定航海日数に応じて一人一日当たり二○リットル(予定航海日数が二○日以上の船舶であって、造水装置が設けられているものにあっては、二○リットルから当該造水装置により確保される清水の一人一日当たりの量を差し引いて得た量(当該差し引いて得た量が一一リットル未満であるときは一一リットル))として計算された容積以上のものであること。
六保健衛生に関する設備
(浴室の設置)
(1)総総トン数五○トン以上の船舶には、温水及び冷水の供給設備、排水設備並びに浴槽又はシャワー設備が備え付けられた浴室が設けられていること。ただし、総トン数二○○トン以上の船舶の浴室には、最大搭載人員六人又はその端数ごとに一つ以上の浴槽又はシャワー設備が備え付けられていること。
(浴室の大きさ)
(2)浴室は、浴槽を備えないものにあってはその備えるシャワー設備一個につき○・七○平方メートルとして計算された面積以上、浴槽を備えるものにあっては次に掲げる面積以上の大きさであること。
ア総トン数二○○トン未満の船舶にあっては一・五○平方メートル
イ総トン数二○○トン以上五○○トン未満(二層甲板船にあっては二○○トン以上三五○トン未満)の船舶にあっては二・○○平方メートル
ウ総トン数五○○トン(二層甲板船にあっては三五○トン)以上の船舶にあっては、その最大搭載人員が一○人以下の場合には、三・○○平方メートル、その最大搭載人員が一○人を超える場合には、三・○○平方メートルに、その超える人数につき、浴槽を使用する者として計算する者にあっては一人当たり○・一○平方メートル、シャワー設備を使用する者として計算する者にあっては六人又はその端数当たり○・七○平方メートルとして計算された面積を加えた面積
(3)総トン数五○○トン(二層甲板船にあっては三五○トン)以上の船舶に設けられる浴室で洗面所又は洗濯場と兼用されるものは、(2)にかかわらず、(2)により算出される面積に、乗組員の全員が浴槽を使用する者とした場合に(2)のウにより算出される面積の、洗面所については二○パーセント、洗濯場については一五パーセントを、それぞれ加えて得た面積以上の大きさであること。
(4)浴槽を備えた浴室には、上り湯槽又は温水を供給できる上り湯設備(シャワー設備を含む。)が備え付けられていること。ただし、総トン数一○○トン未満の船舶にあっては、この限りでない。
(洗面所の設置等)
(5)
ア総トン数二○○トン以上の船舶にあっては、洗面器並びに給水及び排水設備を備える洗面所が設けられているか、又は浴室内に洗面の設備が備え付けられていること。
イ洗面器の数は、最大搭載人員六人又はその端数ごとに一個以上であること。
(便所の設置)
(6)個人用設備でない場合にあっては、寝室及び洗面所に近く、かつ、寝室とは直接連結しない位置に、固定式で、他の部分とは関係なく操作でき、かつ、十分な流水量の水が常時供給できる設備が施されている便所が設けられていること。
(便所の設備)
(7)
ア総トン数二○○トン未満の船舶の便所には、最大搭載人員二五人若しくはその端数ごとに一個以上の大便器及び最大搭載人員三五人若しくはその端数ごとに一個以上の小便器が設けられているか、又は最大搭載人員一八人若しくはその端数ごとに一個以上の両用便器が設けられていること。
イ総トン数二○○トン以上の船舶にあっては、最大搭載人員八人又はその端数ごとに一個以上の大便器又は両用便器が設けられていること。
ウ便所には、給水設備が設けられている手洗鉢が備え付けられていること。
(浴室等の床等)
(8)浴室、洗面所及び便所の床は、湿気を通しにくく、かつ、掃除しやすい耐久性材料が用いられていること。これらの場所の壁は、床面から○・二三メートル以上の高さまで、防水措置が施されていること。
(洗濯場の設置及び設備)
(9)総トン数二○○トン以上の船舶にあっては、洗濯場が設けられているか、又は洗面所若しくは浴室が洗濯場として使用できること。洗濯場には、給水及び排水設備並びに温水の供給設備又は湯沸器が備え付けられていること。
(衣服の乾燥設備等の設置)
(10)総トン数二○○トン以上の船舶にあっては、居室から隔離した場所に衣服の乾燥設備及び防水着掛け設備が設けられていること。
(居室の採光、照明設備)
(11)居室には、室内の自由行動ができるすべての場所で新聞を読むことができる程度の採光設備又は照明設備が備え付けられていること。
(居室の照明用電源)
(12)居室の照明のための電源は、二以上備え付けられていること。ただし、緊急用照明器具が備え付けられている場合は、この限りでない。
(陸上電源受電設備)
(13)停泊中において居室の照明設備を使用するのに必要な一般電気事業者(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号の一般電気事業者をいう。)の供給する電気を受電することができる設備が備え付けられていること。
(調理室等の照明設備)
(14)調理室、浴室、洗面所、便所及び洗濯場には、その目的に沿った十分な明るさの照明設備が備え付けられていること。
(居室の通風設備)
(15)居室には、十分な通風ができる動力式通風装置又は空気調和装置が備え付けられていること。
(機関室の通風装置)
(16)機関室には、動力式通風装置が備え付けられていること。
(漁獲物処理場の通風装置)
(17)閉囲された漁獲物処理場(冷却装置によって当該区画の温度調整が行われている場所を除く。)には、動力式通風装置が備え付けられていること。
(調理室等の通風設備)
(18)調理室、浴室及び洗面所には、十分な通風ができる通風設備が備え付けられていること。
(便所の換気装置)
(19)便所には、船内の他の部分とは別に換気できる構造の換気装置が備え付けられていること。
(ガス漏えい警報器)
(20)暖房及び調理等のためにプロパンガス等を燃料とする器具を使用する場合には、当該器具を使用する区画ごとにガス漏えい警報器が備え付けられていること。
附 則
1この告示は、平成十九年八月一日から施行する。
2この告示は、平成十九年八月一日以降に有効期間が開始する漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号第五十二条第一項の許可を受けようとする船舶(同年七月三十一日までに漁船法(昭和二十五年法律第七十八号)第四条の規定による建造の許可を受けたものを除く。)について適用する。
3前項の規定によりこの告示が適用されることとなる船舶以外の船舶については、なお従前の例による。
別表第一
計画満載喫水線の上方に設置する寝台
総トン数
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寝台数
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一〇〇トン未満の船舶
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全寝台数の三〇パーセント以上
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一○○トン以上二○○トン未満の船舶
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全寝台数の五〇(三〇)パーセント以上
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別表第二
居室の高さ
総トン数
|
居室の高さ
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七○トン(釣りによって操業を行う漁船にあっては一○○トン)未満の船舶
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一・四〇メートル
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七○トン以上一八○トン未満(釣りによって操業を行う漁船にあっては一○○トン以上一八○トン未満)の船舶
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一・五〇メートル
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一八○トン以上二○○トン未満の船舶
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一・六〇メートル
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二○○トン以上の船舶
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一・九○メートル
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別表第三
寝室の区分
総トン数
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乗組員の区分及び一寝室の占有を許される者の最大人員数
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責任職員
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その他の職員
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職員以外の乗組員
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二○○トン以上五○○トン未満(二層甲板船にあっては二○○トン以上三五○トン未満)の船舶
|
二
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二
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四
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五○○トン(二層甲板船にあっては三五○トン)以上の船舶
|
一
|
二
|
四
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備考 責任職員とは、乗組員のうち、船長、一等航海士、機関長、通信長、医師及び事務長をいい、その他の職員とは、乗組員のうち、一等航海士以外の航海士、機関士及び通信士並びにこれらと同等の待遇を受ける者並びに事務員をいう。
別表第四
ロツカー
総トン数
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ロツカーの容積及び数
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五〇トン未満の船舶
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○・○六立方メートル以上
一個以上 |
五○トン以上一○○トン未満の船舶
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〇・一〇立方メートル以上
一個以上
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一○○トン以上五○○トン未満(二層甲板船にあっては一○○トン以上三五○トン未満)の船舶
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〇・二〇立方メートル以上
一個以上
|
五○○トン(二層甲板船にあっては三五○トン)以上の船舶
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○・二五立方メートル以上
一個以上 ○・○六立方メートル以上 一個以上 |
別表第五
総トン数二○○トン以上の船舶の寝室に設ける備品
寝室の区分
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備品の種類及び数
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職員が用いる寝室
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事務机 一個以上
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椅子 一個以上
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鏡 一個以上
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書架 一個以上
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化粧品用小箱 一個以上
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職員以外の者が用いる寝室
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卓子 一個以上
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椅子 寝台数の二分の一以上
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鏡 一個以上
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書架 一個以上
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化粧品用小箱 一個以上
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