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昭和四十七年十一月二十二日 農林省告示第二千二百二十七号
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十三条の九第一号の規定に基づき、同号の農林大臣が定める施設を次のように定める。
通信施設、給油施設及びこれらに準ずる施設であつて、当該土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が主として利用し、かつ、その大部分が利用すると見込まれるもの以外のもの
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