土地改良法第八十六条第二項等の農林水産大臣の指定する者
昭和四十七年十一月二十四日 (農林省告示第二千二百三十一号 )
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十六条第二項、第八十七条の二第四項(同法第八十七条の三第十五項において準用する場合を含む。)及び第八十七条の三第四項の規定に基づき、同法第八十六条第二項、第八十七条の二第四項(同法第八十七条の三第十五項において準用する場合を含む。)及び第八十七条の三第四項の農林大臣の指定する者を次のように定め、昭和四十年十月二十六日農林省告示第千二百九十八号(土地改良法第八十六条第二項の農林大臣の指定する者を定める件)は、廃止する。
一 農業協同組合
二 農業協同組合連合会