土地改良法施行令第五十二条の二第二項の農林水産大臣の定める支払の方法
昭和四十七年十一月二十四日 農林省告示第二千二百三十四号
最終改正: 平成一二年一二月八日農林水産省告示第一五一八号
土地改良法施行令(昭和二十四年政令第二百九十五号)第五十二条の二第二項の規定に基づき、同項の農林大臣の定める支払の方法を次のように定め、昭和三十五年十月四日農林省告示第九百七十二号(土地改良法施行令第五十二条の二第二項の農林大臣の定める支払の方法を定める件)は、廃止する。
一 土地改良法施行令(以下「令」という。)第五十二条第一項第二号の二に掲げる事業に係る負担金
負担金の区分 |
支払の方法 |
一 管理に係る農業用用排水施設に附帯する工作物その他の物件の設置に要する費用に係る負担金 |
支払期間を十年、利率を年五分とする元利均等年賦支払の方法(都道府県の申出があるときは、その全部又は一部につき一時支払の方法) |
二 前号に掲げる費用以外の費用に係る負担金 |
ア 都道府県が当該負担金の全部又は一部につき土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号。以下「法」という。)第九十条第二項又は第四項の規定による徴収を行う場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、同条第五項の規定による負担をさせる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び同条第九項の規定により当該事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分にあつては、当該費用の支払が行われる各年度の翌年度に支払う方法 イ 都道府県が当該負担金の全部又は一部につき同条第二項、第四項、第五項又は第九項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分にあつては、当該費用の支払が行われる年度に支払う方法 |
(注) 元利均等年賦支払の支払期間の始期は、当該管理に係る農業用用排水施設を生じた国営土地改良事業(当該事業が完了するまでの間において当該農業用用排水施設につき国が法第八十八条第一項の規定により災害復旧を併せ行う場合にあつては、当該事業及び当該災害復旧)及び当該農業用用排水施設に附帯する工作物その他の物件の設置のすべてが完了した年度の翌年度とする。
二 令第五十二条第一項第四号に掲げる事業に係る負担金
負担金の区分 |
支払の方法 |
一 都道府県が法第九十条第二項の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第三条に規定する資格を有する者から当該負担金の全部又は一部を徴収する場合(これらの者からの徴収金に代えて法第九十条第四項の規定により土地改良区から徴収する場合を含む。)におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金又はその部分、都道府県が法第九十条第五項の規定により当該事業の施行に係る地域の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村に当該負担金の全部又は一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金又はその部分及び都道府県が同条第九項の規定により当該事業によつて利益を受ける市町村に当該負担金の一部を負担させる場合におけるその負担させるべき金額に応ずる負担金の部分 |
ア イに掲げる費用以外の費用に係る部分にあつては、支払期間(据置期間を含む。)を十七年、据置期間を二年、利率を年五分とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法 イ 令第五十二条第一項第一号の二に掲げる事業に該当する区画整理及び開畑に要する費用に係る部分にあつては、支払期間(据置期間を含む。)を十五年、据置期間を三年、利率を年五分とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出があるときはその全部若しくは一部につき一時支払の方法 |
二 都道府県が法第九十条第二項の規定により当該事業に係る同項の農林水産省令で定める者から当該負担金の一部を徴収する場合におけるその徴収すべき金額に応ずる負担金の部分 |
ア イに掲げる者以外の者から徴収すべき金額に応ずる負担金の部分にあつては、この表の一の例による支払の方法 イ 令第五十二条第一項の規定による農林水産大臣の指定に係る者から徴収すべき金額に応ずる負担金の部分にあつては、当該指定に係る者ごとに別に農林水産大臣が定める支払の方法 |
三 都道府県が当該負担金の全部又は一部につき法第九十条第二項、第四項、第五項又は第九項の規定による徴収を行わず又は負担をさせない場合におけるその徴収を行わず又は負担をさせない金額に応ずる負担金又はその部分 |
当該負担金又はその部分を当該事業が施行される各年度に要する費用の額に応じて分割し、その分割部分について、支払期間(据置期間を含む。)を十三年、据置期間を三年、利率を当該事業の工事に係る事業費の財源とされる借入金の利率を基礎として農林水産大臣の定める率、支払期間の始期を当該年度の翌年度とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については、当該年度支払の方法)又は当該都道府県の申出がある場合は当該事業が施行される各年度に支払う方法 |
(注) この表の一(この表の二の規定によりこの表の一の例による場合を含む。)の支払期間の始期は、当該事業が完了した年度(当該事業によつて生じた施設で当該事業が完了するまでの間において農林水産大臣が管理しているものにつき国が法第八十八条第一項の規定により災害復旧をあわせ行なう場合においては、当該事業及び当該災害復旧のすべてが完了した年度)の翌年度とする。ただし、農林水産大臣が当該事業の完了する以前において当該事業の施行に係る地域内にある土地の一部につき当該事業の完了によつて受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該都道府県から当該負担金のうちその利益のすべてが発生した土地に係る部分の額を負担させることが適当であると認める場合には、その部分の負担金についての支払期間の始期は、その利益のすべてが発生した年度の翌年度以後の年度で農林水産大臣の指定する年度とする。