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農林水産省

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農薬取締法第二条第一項の規定に基づく特定農薬

平成十五年三月四日 農林水産省環境省告示第一号

農薬取締法(昭和二十三年法律第八十二号)第二条第一項の規定に基づき、特定農薬を次のように定め、平成十五年三月十日から施行する。

  • 一 天敵
    昆虫綱及びクモ綱に属する動物(人畜に有害な毒素を産生するものを除く。)であって、使用場所と同一の都道府県内(離島(その地域の全部又は一部が離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された同項の離島振興対策実施地域に含まれる島、小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第二条第一項に規定する小笠原諸島の区域に含まれる島、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島の区域に含まれる島及び沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島をいう。)にあっては、当該離島内)で採取されたもの
  • 二 一以外のもの
    重曹及び食酢

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