平成15年告示
- 指定漁業の許可及び取締り等に関する省令二十四条第二項の規定に基づく遠洋かつお・まぐろ漁業につき報告すべき事項及び方法(平成十五年十一月二十日)
- 漁業法第五十八条第一項の規定に基づく小型捕鯨業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(平成十五年十一月二十日)
- 漁業法第五十八条第一項の規定に基づく中型さけ・ます流し網漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別、操業区域別及び操業期間別の隻数並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間(平成十五年十一月二十日)
- 農業経営統計調査規則の規定に基づき農林水産大臣が定める件(平成十五年十一月十一日)
- 野菜生産出荷安定法施行規則(昭和四十一年農林省令第三十六号)第八条の規定に基づき、同条の農林水産大臣が定める野菜(平成十五年十月一日)
- 独立行政法人通則法第四十七条第一号及び第二号の規定に基づき、独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る主務大臣の指定する有価証券及び金融機関を指定する件(平成十五年九月三十日)
- 農林漁業信用基金法の規定に基づき、主務大臣の指定する有価証券及び金融機関を指定する件(平成十五年九月三十日)
- 農業経営基盤強化促進法第32条の農林水産大臣が定める基準等を定める件(平成十五年九月十二日)
- 林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号)第2条第1項第4号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が指定する資金(平成十五年六月十一日)
- 漁業センサス規則の規定に基づき農林水産大臣が定める件(平成十五年五月二十日)
- 漁業法第五十八条第一項の規定に基づく遠洋底びき網漁業につき、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数及び許可又は起業の認可を申請すべき期間(平成十五年四月九日)
- 電子情報処理組織による申請等に関する告示(平成十五年三月二十八日)
- 水産加工業施設改良資金融通臨時措置法施行令第一項第一号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が指定する水産動植物等を指定する等の件(平成十五年三月三十一日)
- 合板についての検査方法(平成十五年三月二十八日)
- 農水産業協同組合貯金保険法施行令附則第十三条第一項の規定に基づく農水産業協同組合貯金保険機構の特別勘定の廃止の際の同勘定に属する資産及び負債の一般勘定への帰属に関し必要な事項(平成十五年三月二十五日)
- 平成十五年農林水産省告示第四百三十五号(海面漁業生産統計調査規則の規定に基づき、農林水産大臣が定めるもの等)(平成十五年三月二十日)
- 農薬取締法第二条第一項の規定に基づく特定農薬(平成十五年三月四日)
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