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農林水産省

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林業・木材産業改善資金助成法(昭和51年法律第42号)第2条第1項第4号の規定に基づき、同号の農林水産大臣が指定する資金(平成十五年六月十一日)

平成十五年六月十一日 農林水産省告示第九百二号

林業・木材産業改善資金助成法第二条第一項第四号の農林水産大臣が指定する資金は、次のとおりとする。

一 立木を伐採し、又は木材の搬出を行うのに必要な資金

二 森林について賃借権その他の所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を取得する場合において、権利金を支払い、又は当該権利の存続期間に対する対価の全額を一時に支払うのに必要な資金

三 林業機械、林産物の加工に用いられる機械その他の林業経営又は木材産業経営の改善を図るのに必要な施設について賃借権を取得する場合において、当該賃借権の存続期間に対する借賃の全額を一時に支払うのに必要な資金

四 森林の施業又は立木の管理を継続して委託する場合において、当該委託の期間に対する委託料を支払うのに必要な資金

五 能率的な林業又は木材産業の技術又は経営方法を習得するための研修を受けるのに必要な資金

六 林業経営又は木材産業経営に関し専門的知識を有する者の助言又は指導を受けるのに必要な資金

七 林業経営若しくは木材産業経営の改善に必要な調査又は通信・情報処理機材の取得に必要な資金

八 営業権、商標権その他の無形固定資産の取得又は研究開発費その他の繰延資産に計上し得る費用に充てるのに必要な資金

九 前各号に掲げるもののほか、経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営又は木材産業経営の改善に伴い必要となる資材費その他の費用に充てるのに必要な資金

お問合せ先

林野庁 林政部企画課

担当:金融班
代表:03-3502-8111(内線6064)
ダイヤルイン:03-3502-8037

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