農水産業協同組合貯金保険法施行令附則第十三条第一項の規定に基づく農水産業協同組合貯金保険機構の特別勘定の廃止の際の同勘定に属する資産及び負債の一般勘定への帰属に関し必要な事項
平成十五年三月二十五日 (金融庁財務省農林水産省告示第一号)
農水産業協同組合貯金保険法施行令(昭和四十八年政令第二百一号)附則第十三条第一項の規定に基づき、農水産業協同組合貯金保険機構の特別勘定の廃止の際の同勘定に属する資産及び負債の一般勘定への帰属に関し必要な事項について次のとおり定め、平成十五年三月三十一日から施行する。
農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)附則第十一条の規定に基づく同法附則第九条第一項に規定する特別勘定(以下「特別勘定」という。)に属する資産及び負債の同法第四十一条に規定する一般勘定(以下「一般勘定」という。)への帰属については、特別勘定の各勘定科目に属する資産及び負債をそれぞれ相当する一般勘定の各勘定科目に帰属させるものとする。