電子情報処理組織による申請等に関する告示
平成十五年三月二十八日 (農林水産省告示第五百五十一号)
農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年農林水産省令第二十一号)第三条第一項及び第二項並びに第四条第四号の規定に基づき、電子情報処理組織による申請等に関する告示を次のように定め、平成十五年三月二十八日から施行する。
第一条 農林水産省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第三条第一項に規定する申請等(別表に掲げる申請等を除く。)をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一 行政機関等の使用に係る電子計算機から入手した様式に入力できる機能を有すること。
- 二 行政機関等の使用に係る電子計算機と通信できる機能を有すること。
2 別表に掲げる申請等をする者の使用に係る電子計算機の技術的基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。
- 一 行政機関等が交付するソフトウェアをインストールすることにより入手した様式に入力することができる機能を有すること。
- 二 行政機関等の使用に係る電子計算機と通信できる機能を有すること。
第二条 規則第三条第二項に規定する農林水産大臣が告示で定める書面等は、次の各号に掲げるものとする。
- 一 登記簿の謄本又は抄本、住民票の写し、印鑑証明書その他行政機関等が発行する書面等
- 二 前号に掲げるもののほか、行政機関等が必要と認める書面等
2 規則第三条第二項に規定する農林水産大臣が告示で定める期間は、次の各号に掲げる申請等の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。
- 一 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する申請 当該申請が行政機関等に到達した日から当該申請に対する処分通知が当該申請を行った者に到達するまでの期間
- 二 行政手続法第二条第七号に規定する届出 当該届出が行政機関等に到達した日から三月を経過する日まで期間
- 三 前二号に掲げるもののほか、法令の規定に基づき行政機関等に対して行われる通知 当該通知が行政機関等に到達した日から三月を経過する日までの期間
別表 (第一条第二項関係)
- 一 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第八条第一項の規定による届出
- 二 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第四十条第一項の規定による届出
- 三 家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)第五十二条第一項の規定による提出
- 四 犬等の輸出入検疫規則(平成十一年農林水産省令第六十八号)第二条又は第三条の規定による提出
- 五 感染症の病原体を媒介するおそれのある動物の輸入に関する規則(平成十一年農林水産省令第八十三号)第五条の規定による提出
- 六 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(平成八年法律第七十七号)第十七条第一項又は第二項の規定による報告