このページの本文へ移動

農林水産省

メニュー

独立行政法人通則法第四十七条第一号及び第二号の規定に基づき、独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る主務大臣の指定する有価証券及び金融機関を指定する件

平成十五年九月三十日 農林水産省告示第千五百二十四号

 

 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第四十七条第一号及び第二号の規定に基づき、独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る主務大臣の指定する有価証券及び金融機関を次のように指定し、平成十五年十月一日から施行し、昭和六十二年九月二十二日農林水産省告示第千二百七十八号(農林漁業信用基金法の規定に基づき、主務大臣の指定する有価証券及び金融機関を指定する件)は、平成十五年九月三十日限り廃止する。

一 独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)が行う農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る独立行政法人通則法第四十七条第一号の主務大臣の指定する有価証券は、次のとおりとする。

イ 特別の法律により法人の発行する債券

ロ 社債

ハ 貸付信託の受益証券

二 信用基金が行う農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る独立行政法人通則法第四十七条第二号の主務大臣の指定する金融機関は、次のとおりとする。

イ 農林中央金庫

ロ 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会

ハ 商工組合中央金庫

ニ 信金中央金庫

ホ 信用協同組合連合会

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。

Get Adobe Reader